2024年最新版!事業計画を作成するときに使える補助金3選!
金親 正和
中小企業診断士
中小企業診断士 / 宅地建物取引士 / 不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士 / 管理業務主任者 / 防災士
大学卒業後、総合不動産会社にて不動産の企画・開発、賃貸物件のリーシング・管理(5,000室)、売却(半年間で46物件)と入口から出口までの業務に従事。
現在は、「補助金を通じて、中小企業経営者の皆様を支えたい」という思いから、各種補助金の申請支援に注力している。
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事業計画を作成するときに使える補助金は?
事業計画を作成するときに使える補助金は、以下の表のとおり、早期経営改善計画策定支援と経営改善計画策定支援があります。
名称 | 早期経営改善計画策定支援 | 経営改善計画策定支援 (通常枠) | 経営改善計画策定支援 (ガイドライン枠) |
略称 | ポスコロ事業 | 405事業(通常枠) | 405事業(GL枠) |
対象 | 基本的な経営改善に取り組む中小企業 | 金融支援を伴う経営改善が必要な中小企業 | 金融支援を伴う事業再生または廃業支援が必要な中小企業 |
支援 内容 | 資金繰り、ビジネスモデル、アクションプラン等における経営改善計画の策定を支援 | 認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定と伴走を支援 | 中小企業の事業再生に関するガイドライン」に基づき認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定と伴走を支援 |
補助額 | 上限25万円 別途、金融機関交渉費用 上限10万円 | 上限300万円 別途、金融機関交渉費用 上限10万円 | 上限700万円 |
補助率 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
「早期」という文字がつくか、つかないかで、事業計画を策定するときに使える補助金が違ってきますので、注意が必要ですね。
【早期経営改善計画策定支援】と【経営改善計画策定支援】のそれぞれについて、作成方法や必要な書類などを下記で紹介していきます。
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早期経営改善計画策定支援事業(補助金)を使って事業計画をつくる方法
早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業 補助金)を使って、事業計画をつくるには、以下の流れで進める必要があります。
Step1:まずは身近な専門家(認定支援機関)に相談しましょう
Step2:「早期経営改善計画策定支援」の申請をしましょう
Step3:「早期経営改善計画」の策定をしましょう
Step4:金融機関へ計画を提出しましょう
Step5:計画策定支援費用の申請をしましょう
Step6:補助金を受け取りましょう
Step7:認定支援機関(専門家)と伴走しましょう
上記のとおり、「早期経営改善計画」を作成するには、身近な専門家(中小企業診断士や税理士)に相談して、一緒に作成していくことが必要です。
より詳しい流れは、後述しておりますので、補助金をつかって事業計画・数値計画を作成する取り組みを進めようとされる経営者の皆様はご確認ください。
経営改善計画策定支援事業(補助金)を使って事業計画をつくる方法
経営改善計画策定支援事業(補助金)を使って、事業計画をつくるには、以下の流れで進める必要があります。
Step1:まずは専門家(認定支援機関)に相談しましょう
Step2:「経営改善計画策定支援事業利用申請書」の申請をしましょう
Step3:「経営改善計画」の策定をしましょう
Step4:金融機関から計画の同意を得ましょう
Step5:計画策定支援費用の申請をしましょう
Step6:計画策定支援費用分の補助金を受け取りましょう
Step7:認定支援機関(専門家)と伴走しましょう
Step8:伴走支援費用分の補助金を受け取りましょう
上記のとおり、「経営改善計画」を作成して、金融機関からの金融支援を得るためには、専門家(中小企業診断士や税理士)に相談して進めていくことが必要です。
より詳しい流れは、後述しておりますので、補助金を有効につかって、金融支援をしてもらいながら経営改善を進めようと考える経営者の皆様はご確認ください。
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中小企業の早期経営改善計画策定支援事業(補助金)の制度概要
早期経営改善計画策定支援事業は、事業者の皆様が認定支援機関の支援を受けつつ資金繰り計画や採算管理などの基本的な内容の経営改善計画を策定する場合に、認定支援機関に支払う費用の一部を国が補助しますという制度になっています。
早期経営改善計画は、以下の通り5つの特徴があります。
- 条件変更等の金融支援を必要としない、経営改善を目的とする計画
- 計画策定から1年間、認定支援機関の伴走支援が必要
- 作成した計画をもとに、自社の状況を客観的に把握ができる
- 経営者保証の解除のための金融機関交渉を支援
- 認定支援機関の支援を受けながら1~4を行うことで、事業者自身で基本的な計画策定や管理のPDCAサイクルを構築できるようになる
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補助金で作成する事業計画の内容とは
早期経営改善計画では、以下の内容を策定する必要があります。
- ビジネスモデル俯瞰図
- 経営課題の内容と解決に向けた基本方針
- アクションプラン
- 損益計画
- 資金繰り表(実績・計画)
- その他必要な書類
策定する計画には、2つの着眼点(1.収益力改善支援、2.ガバナンス体制の整備支援)を記載する必要があります。具体的には、以下の通りです。
1. 収益力改善支援
- 現状分析(会社基本情報、財務、商流、業務プロセス、外部環境)
- 経営課題の明確化
- 経営改善策の検討
- アクションプランの策定
- 数値計画の策定
- 資金繰り表の検討
2. ガバナンス体制の整備支援
- 現状把握
- 課題の明確化
- 対応策の検討と事業者へのアドバイス
社長が一人でこれらを考えて作成するのは、難しいのではないかと思われます。
悩む時間はもったいないので、会社の状況を改善したい社長は、中小企業診断士などの専門家に相談してみてください。
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補助金の対象事業者・メリット
早期経営改善計画(補助金)の対象事業者は、以下の方々です。
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主
また、資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善に取り組む者であって、今後の自己の経営について、見直す意思を有する者が対象事業者となっています。なお常時使用する従業員が300人以下の医療法人も対象になります。
一方で、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、有限責任事業組合および学校法人は対象外となっています。
早期経営改善計画(補助金)を策定することのメリットは、専門家(中小企業診断士等)のアドバイスによる経営の見える化ができることにより、将来を見据えた経営体制を構築することが可能になります。
例えば、当社が携わった飲食店の事例では、何が売れているかわからない、若い人に売れているのか、ファミリー層に売れているのか、などの現状が把握できていないために、経営者の勘に頼った経営をしていることで、売り上げが上がらないとか、在庫ロスが出てしまって廃棄コストがかかるなど、の問題がありましたが、まずは誰に何がいつ売れているのかを現状把握して、どこにどのように注力したらよいかを計画して実行したことで、経営者の勘に頼った経営から脱却することができました。
また、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)で作成した計画書は、日本公庫のコロナ資本性劣後ローンの申し込みに必要な書類の代替として活用することができるメリットがあります。
詳しくは、別の記事でご紹介しますので、そちらを参考にしてください。
補助金の補助対象経費と補助金額・補助率
早期経営改善計画策定における補助金の対象経費は、中小企業診断士や税理士などの国が認める専門家の支援を受けた場合の、専門家に対する支払い費用が対象経費になります。
その際、支払い費用の2/3が補助されます。補助金額の上限は25万円です。
上限額の内訳としては、計画を策定するために専門家に支払った費用が上限15万円、作成した計画をもとに伴走して専門家が支援した場合は、期中で上限5万円、期末で上限5万円の合計25万円となります。
例えば、中小企業診断士などの専門家に支払う費用として、計画策定と伴走支援費用で30万円支払う場合において、補助率が2/3ですので、20万円が補助されることになります。残りの10万円を自社で費用負担するという計算になります。
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補助金の申請に必要な書類
早期経営改善計画策定(補助金)の申請に必要な書類のうち、記入する書類は、以下のとおりです。経営者の皆様は、補助金申請に必要な書類は何が必要で、どこから入手したら良いかわからないかと思います。
以下に、申請に必要な書類は中小企業庁の早期経営改善計画策定支援専用ページの申請書類等一覧からダウンロードいただけます。
- 早期経営改善計画策定支援事業利用申請書 別紙①
- 申請書の概要(早期経営改善計画策定支援) 別紙①-1
- 業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援) 別紙①-2
添付する書類は、以下のとおりです。
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)原本
- 認定支援機関であることを証する認定通知書(写し)
- 認定支援機関ごとの見積書および単価表(自由書式)
- 金融機関の事前確認書(自由様式・原本)
早期経営改善計画策定支援事業利用申請書は、以下内容ですが、特に難しい内容を記載することはありません。
申請書の概要は以下の内容になります。
業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援)は、以下の内容を記載しますが、何にいくら支払うのかを記載する様式となっています。
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補助金を活用するには(要件・流れ)
補助金を活用して、「早期経営改善計画策定支援事業」を取り組む要件としては、自社の状況において、今のところ返済条件の変更等は必要ないものの、以下のような場合には中小企業診断士などの専門家に相談をしていくことをお勧めします。
- 資金繰りが不安定になってきている
- 原因がわからないが、売り上げが減少してきている
- 自社の経営状況を客観的に把握したい
- 自社のガバナンス体制の整備状況を確認・整備したい
- 自社の経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい
- 専門家から経営に関するアドバイスがほしい
- 金融機関との交渉を支援してほしい
上記のようなお悩みなどがありましたら、まずは中小企業診断士などの専門家に相談をしてみてください。
中小企業庁が「収益力改善支援に関する実務指針」で言っていることのひとつとして、経営者自らが経営改善の必要性に気づき、気づいたならば自身で抱えることなく、専門家に相談することは、経営者の責務の一つであると言っています。
よって、経営者の皆様は、経営状態が良いと思われていたとしても、中小企業診断士などの専門家と対話をしてみることで、何かしらの気づきが得られるものと思います。
ココからは、上述した、補助金を活用して早期経営改善計画策定支援事業で事業計画をつくる方法をより詳しく見ていきたいと思います。
Step1:まずは専門家に相談しましょう
中小企業診断士などの専門家や金融機関に「認定経営革新等支援機関」や「早期経営改善計画」について、問い合わせをしてください。
細かいことは知らなくても、全く問題ありませんので、「とにかく中小企業診断士などの専門家に相談」と覚えてください。
専門家は、経営者の皆様と対話をしながら、社長の思いや考えていることの確認と会社の基本情報や決算書などの資料から整理・分析して、現状を把握していきます。
Step2:「早期経営改善計画策定支援」の申請をしましょう
身近な専門家(認定経営革新等支援機関)と連名で、「早期経営改善計画策定支援事業利用申請書」を最寄りの中小企業活性化協議会に申請をします。
協議会では利用申請書の内容をチェックすることと、認定支援機関に対して、実務指針に沿った計画策定支援・伴走支援をする必要がありますと説明が行われます。
そのうえで、補助金の費用負担が適切であると判断された場合は、認定支援機関に通知がくることになります。
この流れを見てみても、事業者の皆様は認定支援機関と連携しながら進めなければならないことがお分かりかと思います。
Step3:「早期経営改善計画」の策定をしましょう
認定支援機関(専門家)のアドバイスを受けながら、基本的な内容の経営改善計画を策定します。作成する計画内容は以下の通りです。
- ビジネスモデル俯瞰図
- アクションプラン
- 資金実績、計画表
- 損益計画など
早期経営改善計画では、金融機関から条件変更等の金融支援を織り込む必要が無いということが特徴の一つです。
早期経営改善計画の目的は、中小企業診断士などの専門家とともに計画策定支援や伴走支援を通じて、自己の経営を見直すキッカケとすることで、早期に経営改善を促すことにあります。
Step4:金融機関へ計画を提出しましょう
金融機関に「早期経営改善計画」を提出して、受取書を受領します。
早期経営改善計画策定にかかる補助金をもらう場合には、計画を金融機関に提出したことを証明できる書類が必要となりますので、金融機関から頂ける受取書(預り書)を保管しておきましょう。
Step5:計画策定支援費用の申請をしましょう
経営者の皆さんは、金融機関へ計画書を提出後、認定支援機関(専門家)と連名で「早期経営改善計画策定支援事業費用支払申請書」と「<計画策定支援>実務指針に基づく実施確認表」を中小企業活性化協議会に提出してください。
協議会は申請書に基づき、支払額と支払予定日が認定支援機関に通知されますので、経営者の皆さんと共有します。
Step6:補助金を受け取りましょう
補助金は、かかる費用の2/3を受領することができますが、確定額の1/2は初回の伴走支援(モニタリング)が実施されるまで頂けません。
このようにする理由は、認定支援機関は計画策定支援だけで終わることなく、キチンと伴走支援をしてくださいねというメッセージが込められていると思います。
Step7:認定支援機関(専門家)と伴走しましょう
経営者の皆さまと認定支援機関は、早期経営改善計画を策定後の1年を経過した最初の決算までの間で、計画した内容を伴走しながら遂行して、「伴走支援費用支払申請書」と「<伴走支援>実務に基づく実施確認表」を協議会に提出する必要があります。
協議会は、この申請書を確認し、支払額と支払予定日を認定支援機関に通知することになります。
この支払われる額は、伴走支援費用の2/3と、上記Step6で記載した、支払われていない1/2と合わせた額となります。
なお、伴走支援費用は要らないという方も、伴走支援の実施と協議会への報告は行う必要がありますので、注意してください。
手続きの一連の流れを図にすると、以下のようなものになります。
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経営改善計画策定支援事業(補助金)の制度概要
経営改善計画策定支援事業は、金融機関への返済条件等を変更して、資金繰りを安定させながら、経営の改善を支援するものであり、事業者の皆様が外部の専門家(認定支援機関)の支援を受けて「経営改善計画」や「中小企業の事業再生等のガイドラインに基づく計画」策定する場合に、専門家に支払う費用の一部を国が負担しますという制度です。
経営改善計画策定支援事業の目的は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、現状分析を踏まえ、実現可能性の高い経営改善計画を策定することで、事業者自身で計画策定や管理のPDCAを回すことができるようになることであると、中小企業庁は言っています。
さらに、この目的において、PDCAサイクルを構築するための内部管理体制や経営の透明性を確保するためのガバナンス体制の整備も重要であると言っています。
よって、以下のようなお悩みなどを抱える社長は、経営改善計画策定支援(補助金)を行うことを考えてください。
- 必要な売り上げや利益を確保できる経営管理をしたい
- 人件費以外でコスト削減を図りたい
- 黒字体質の経営に転換させるための経営計画をもちたい
- 業況悪化の根本的な原因を把握したい
- 経営改善の取り組みを継続的にフォローしてほしい など
補助金で作成する計画の内容とは
経営改善計画(通常枠)においては、以下の計画等を作成する必要があります。
- 会社概要(株主、役員構成、沿革等)
- ビジネスモデル俯瞰図(グループ企業含む)
- 経営課題の内容と解決に向けた基本方針
- アクションプラン(課題解決のための具体的な行動計画)
- 伴走支援計画(原則3年間)
- 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の数値計画
- 資金繰り表(実績と計画)
- 金融支援の依頼内容(条件変更、融資等)
- 資産保全表
- その他必要とする書類
経営者の皆さま、いかがでしょうか?
作成する書類の内容を見るだけでも、大変で面倒だと思われたのではないでしょうか?
しかしながら、すぐに動き出さないで、このまま放置したら会社はどうなるでしょうか?
福沢諭吉も松下幸之助(敬称略)も、「現状維持は後退の始まり」と言っています。今のままで良いという思いを捨てて、中小企業診断士などの専門家とともに自社の状況を把握・改善しましょう。
策定する計画には、2つの着眼点(1.収益力改善支援、2.ガバナンス体制の整備支援)を記載する必要があります。具体的には、以下の通りです。
- 収益力改善支援
- 現状分析(会社基本情報、財務、商流、業務プロセス、外部内部環境)
- 経営課題の明確化
- 課題解決策の検討
- アクションプランの策定
- 数値計画の策定
- 資金繰り表の検討
- 金融支援内容の検討
- ガバナンス体制の整備支援
- 現状把握(経営の透明性、資産等の分別管理、内部管理体制)
- 課題の明確化
- 対応策の検討と事業者へのアドバイス
補助金の対象事業者
(1)収益力改善支援に関する実務指針に基づく計画策定等の支援(405事業 通常枠)
経営改善計画(通常枠)の対象事業者は、以下の方々です。
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主
なお、対象事業者の中でも、借入金の返済が厳しい、自ら経営改善の計画をつくることが難しいという方で、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や融資など)が見込める会社が補助金対象となります。
また、常時使用する従業員が300人以下の医療法人も対象になります。
(2)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく計画策定等の支援(405事業 GL枠)
経営改善計画(ガイドライン枠)の対象事業者は、以下の方々です。
- 中小企業
- 小規模事業者
一方、対象外の場合は、以下のようなものがあります。
- 手続きまたは計画内容が事業再生ガイドラインの要件を満たさない場合
- 金融支援の内容として、債務返済猶予(リスケジュール)、債務の資本化(DDS)、デッド・エクイティ・スワップ(DES)、債務免除(債権放棄)のいずれかが具体的かつ確定的に定められていない計画の場合
- 廃業型私的整理手続きの計画において、既存債権全額の弁済が可能となった場合
- 経済合理性の判定において、中小企業活性化協議会からの支払額を加味しなければ、経済合理性が満たされない場合
補助金の補助対象経費と補助金額・補助率
(1)収益力改善支援に関する実務指針に基づく計画策定等の支援(通常枠)
経営改善計画策定(通常枠)における補助金の対象経費は、認定経営革新等支援機関の支援を受けた場合に対する支払い費用が対象経費になります。
その際、支払い費用の2/3が補助されます。補助金額の上限は300万円です。
上限額の内訳としては、計画を策定するために専門家に支払った費用が上限200万円、作成した計画をもとに伴走して専門家が支援した場合は、上限100万円となります。
例えば、認定支援機関である中小企業診断士などの専門家に支払う費用として、計画策定と伴走支援費用で450万円支払う場合において、補助率が2/3ですので、最大の300万円が補助されることになります。残りの150万円を自社で費用負担するという計算になります。
また、経営改善計画策定支援事業では、金融支援が伴うことが特徴ですので、金融機関との調整・交渉(会社と経営者の資産区分など、経営者保証の解除に向けて取り組む場合)があり、これにかかる専門家への支払い費用のうち総額10万円(補助率2/3)を上限として、加算できることになっています。
例えば、金融機関交渉費用として、15万円を支払う場合において、そのうちの2/3ですから、上限の10万円を補助金として活用できる計算になります。残りの5万円が自社で費用負担することになります。
(2)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づく計画策定等の支援(ガイドライン枠)
経営改善計画策定(ガイドライン枠)における補助金の対象経費は、認定経営革新等支援機関による、経営・財務および事業の状況に関する調査分析(デューデリジェンス(略DD))を実施した場合に対する支払い費用、計画策定支援と伴走支援をした場合に対する支払い費用が対象経費になります。
その際、支払い費用の2/3が補助されます。補助金額の上限は700万円です。
上限額の内訳としては、デューデリジェンス費用が上限300万円、計画策定支援費用が300万円、作成した計画をもとに伴走して専門家が支援した費用が上限100万円となります。
補助金の申請に必要な書類
経営改善計画策定(補助金)の申請に必要な書類のうち、記入書類と添付書類は、以下のとおりです。
記入する書類名 | 通常枠 | ガイドライン枠 |
経営改善計画策定支援事業利用申請書 | 別紙1 | 別紙(1) |
申請書の概要 | 別紙1-1 | 別紙(1)-1 |
自己記入チェックリスト | 別紙1-2 | 別紙(1)-2 |
業務別見積明細書 | 別紙1-3 | 別紙(1)-3 |
添付する書類名 | |
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)※1 | 原本 |
認定支援機関であることを証する認定通知書 | 写し |
事業者に対する認定経営革新等支援機関ごとの見積書及び単価表 | 自由書式 |
申請者の直近3年分の申告書 | 写し |
計画策定支援に係る工程表(ガントチャート) | 自由書式 |
主要金融機関の確認書面 ※2 | 自由書式(原本) |
※1個人事業主は、開業届(写し)または確定申告書(写し)
※2利用申請書に主要金融機関の連名が無い場合に、金融支援を検討する旨の確認書面のこと
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補助金の利用手順
経営改善計画策定支援事業における補助金の利用の流れを確認していきましょう。
経営改善計画策定支援事業では、コンサルタントや専門家と名乗る方では不十分で、認定支援機関と一緒に進める必要がありますので、ご注意ください。
「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した機関です。
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に関する診断や助言を行う専門家として、国が認めている国家資格であり、認定支援機関になることができます。
経営者の皆様と共に、一緒に経営改善に取り組むのですから、人間力が高い専門家とお付き合いをされることが大事だと思います。
専門家を選ぶ基準としては、知識があるか、経験が豊富か、安心して任せられるかを軸において、初回面談時には人間性をみたうえで選んで欲しいと思います。
経営者の皆様は、認定支援機関と連名で「経営改善計画策定支援事業利用申請書」を中小企業活性化協議会に申請します。その際、提出する書類は、上述した補助金の申請に必要な書類を参考にして、漏れなく提出する必要があります。
注意点としては、中小企業の事業再生ガイドライン上の外部専門家・第三者支援専門家であっても、「認定経営革新等支援機関」ではない者は、申請や利用ができません。
なお、利用申請の有効期限は、中小企業活性化協議会で申請が受理された日から、2年を経過した日となっています。
期限までに「経営改善計画策定支援事業費用支払申請書」を提出しない場合は、期限の到来により失効してしまいますので、ご注意ください。
認定支援機関と共に、経営改善計画(通常枠は別紙2-1)を作成します。別紙2-1は参考様式ですが、表紙から始まり、以下の内容を作成していきます。なお、ガイドライン枠においては、自由書式となっています。
- 債務者概況表(事業内容・沿革、財務状況と問題点、事業推移等)
- 概要(財務状況、窮境要因等の問題点・課題、計画の基本方針、計画期間・改善目標等)
- 企業集団の状況(資本関係、取引関係)
- ビジネスモデルの概況(売上構成別販売先・ルート、構成比別の経費・仕入先等)
- 資金実績(月別実績と見通し)
- 計数計画等(数値計画概要・経営改善計画に関する具体的施策内容及び実施時期)
- 実施計画(経営改善計画の具体的内容と時期、責任者、アクションプラン)
- 計数計画(損益計画・キャッシュフロー・資金計画・貸借対照表計画・タックスプラン・借入金返済計画・金融支援計画)
- 担保明細(金融機関別資産の保全状況)
作成にあたっては、経済産業省が出している「ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)」を活用して、財務面や非財務面(業務フロー、ビジネスモデルなどの定性要因)を見える化して、経営者の皆様と認定支援機関が対話をしながら、実現可能性の高い、腹落ちした内容をつくることがとても重要です。
また、会社の将来をどうするのか、目指す方向を見える化するツールとして、内閣府 知的財産戦略推進事務局が出している「経営デザインシート」というものもありますので、社長が考えるビジョンやコンセプトを共有して、コミュニケーションを図ることも大事になってきます。
経営改善計画およびガイドラインに基づく計画については、金融機関と協議し、合意形成を図り、金融機関から同意した旨の書面を頂かなければなりません。
経営改善計画策定支援事業においては、金融機関から金融支援をしてもらうことが特徴ですので、金融機関が理解したうえで、事業再生や円滑な廃業を進めることが重要です。
金融機関から同意が得られたら、認定支援機関との連名で申請書を記載して、中小企業活性化協議会に申請をします。記入する書類と添付する書類は以下の通りです。
記入する書類名 | 通常枠 | ガイドライン枠 |
経営改善計画策定支援事業費用支払申請書 | 別紙2 | 別紙(2) |
自己記入チェックリスト | 別紙2-2 | 別紙(2)-1 |
業務別請求明細書 | 別紙2-3 | 別紙(2)-2 |
従事時間管理表(業務日誌) | 別紙2-4 | 別紙(2)-3 |
<計画策定支援>実務指針に基づく実施確認表 | 別紙2-5 | ― |
経営改善計画策定支援事業(ガイドラインに基づく計画) の補助額の調整報告書 | ― | 別紙(2)-4 |
添付する書類名 | 通常枠 | ガイドライン枠 |
経営改善計画 (ガイドライン枠ではDD報告書、ガイドラインに基づく計画書、調査報告書) | 別紙2―1 | 自由書式 |
認定経営革新等支援機関ごとの請求書類(協議会宛) | 原本 | |
外部委託先からの請求書類 | 写し | |
申請者と認定経営革新等支援機関が締結する 経営改善計画策定等の支援に係る契約書等 | 写し | |
申請者による費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類 (振込受付書、払込取扱票等) | 写し | |
金融機関等は発出する経営改善計画についての同意書 ※1(同意確認書※2、金融支援に係る確認書※3を含む) ガイドライン枠においては、全ての対象債権者※4が計画案について同意した旨を証する文書※5 | 自由書式(写し) |
※1. 同意に至らなかった場合は、その旨と理由を記載した説明書に、役務の提供を示す資料を提出するこ と
※2. 経営改善計画において、一定の要件、手続きを満たす場合は、同意書に代えて「同意確認書」にて金融機関の同意意思を確認可能
※3. 経営改善計画における金融支援が融資行為となる場合のみ必要
※4. 中小企業の事業再生等に関するガイドライン第一部3.参照
ただし、ガイドラインの記載にかかわらず、ガイドライン枠の提出書類としては、信用保証協会の保証がある場合は信用保証協会の同意も証する必要がある
※5.ガイドラインに基づく第三者支援専門家作成の同意確認書のこと
申請にかかる必要書類を提出し、中小企業活性化協議会にて「費用負担することは適切」と判断されると支払い決定・支払い決定金額と支払日が認定支援機関に通知されます。
補助金は、かかる費用の2/3を受領することができますが、確定額の1/2は初回の伴走支援費用支払い決定と合わせて支払われますので、伴走支援を実施しないと頂けません。
早期経営改善計画と同様に、このようにする理由は、認定支援機関は計画策定支援だけで終わることなく、キチンと伴走支援をしてくださいねというメッセージが込められていると思いますし、経営者の皆様も専門家と連携して経営改善を図りましょうということが伝わってきます。
経営者に皆様は、認定支援機関と原則3年の伴走支援を行うことが必要です。その実施状況を共有し、伴走支援報告書や伴走支援レポートなどを作成します。
伴走支援期間においては、伴走支援の実施と中小企業活性化協議会への報告は、少なくとも年1回(決算期)以上を行います。
経営者の皆様は、認定支援機関による伴走支援の実施を受けるごとに、認定支援機関と連名で補助金の申請を中小企業活性化協議会へ行います。申請書類は以下の通りです。
記入する書類名 | 通常枠 | ガイドライン枠 |
経営改善計画策定支援事業伴走支援費用支払申請書 | 別紙3 | 別紙(2) |
伴走支援報告書 (金融機関交渉費用を活用した場合は、金融機関交渉の報告書) | 別紙3-1 | 別紙(3)-1 |
自己記入チェックリスト | 別紙3-2 | 別紙(3)-2 |
業務別請求明細書 | 別紙3-3 | 別紙(3)-3 |
従事時間管理表(業務日誌) | 別紙3-4 | 別紙(3)-4 |
<伴走支援>実務指針に基づく実施確認表 | 別紙3-5 | ― |
添付する書類名 | 通常枠 | ガイドライン枠 |
申請者と認定経営革新等支援機関が締結する伴走支援に係る契約書 | 自由書式(写し) | |
認定経営革新等支援機関ごとの請求書類(中小企業活性化協議会宛) | 原本 | |
申請者による伴走支援費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(振込受付書、払込取扱票等) | 写し | |
伴走支援レポート(金融機関への報告に使用した書面の写しまたは報告内容を記録した書面) | 自由書式 |
手続きに関する一連の流れを図にすると、以下のようなものになります。
【経営改善計画策定支援事業(通常枠)】
【経営改善計画策定支援事業(ガイドライン枠)】
補助金のモニタリング実施・申請書類提出
経営改善計画策定支援では、計画を策定し、認定支援機関と一緒に伴走しながら、モニタリングを実施します。計画に対して、何をいつ実施したのか、実施したうえで問題点と課題は何なのか、次のアクションはどうするのかを認定支援機関とともに推進し、会社の経営を改善していきます。
補助金申請にあたっては、利用申請時やモニタリングなどの伴走支援を行った都度行いますが、申請書類の提出は認定支援機関が代理で行うことができます。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
相談・支援は3Rマネジメントへ
当社は、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に登録していますので、安心して補助金申請をお任せいただけます。
当社のサポート内容と依頼するメリットを以下にまとめましたので、支援先検討の参考になさってください。
3Rマネジメントのサポート内容
当社では、以下のとおりサポートを行っています。
・初回面談(オンライン)による相談受付
・財務状況や経営状況についての調査・分析
・各種補助金の申請
・事業計画、経営改善計画の作成
・認定支援機関のネットワークを使った新規取引先の開拓や販路拡大
・専門的な相談(海外展開、知的財産の管理など)
・金融機関との良好な関係づくり書類の確認、社長との対話
当社では中小企業の事業再生に特化して支援をしてきましたので、補助金終了後においても、伴走型の経営改革・改善支援、融資や資金繰り、銀行対応等は特に強みが発揮できるところです。
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3Rマネジメントへ相談・依頼するメリット
補助金は、申請に多大な労力がかかります。当社では書類作成や書類の確認などの支援を行っていますので、手間が減り、本業に時間を費やすことができます。
なお、当社では、弁護士や税理士、社会保険労務士などの他仕業の方々や、製造業や飲食業、流通業などの会社員として実務を経験された中小企業診断士の専門家が多数在籍しています。
そのため、あらゆる業種の申請・伴走支援においても、知見が備わっております。
まとめ
事業計画を作成するときに使える補助金について紹介しました。
補助金は、申請するための準備や経営改善計画書など漏れなく書類を用意して、沢山の書類を書くため、多くの企業が専門家に支援を依頼して補助金の申請を行っています。
自社のみで採択されるためには、多くの時間と労力を割くことになりますし、競争相手も沢山いるため、採択は簡単なことではありません。
そのため、補助金の申請は、自社のみで行おうとせずに、専門家による申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。
当社3Rマネジメントでは、補助金の申請支援に注力しており、豊富なサポート実績や高い採択率を誇っております。
補助金の申請代行やサポートを活用したいと思われた際には、3Rマネジメントまでお気軽にご相談ください。
補助金に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。
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