事業再構築補助金のよくある質問に回答します!

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菅野 翔
中小企業診断士

中小企業診断士

大学卒業後、ライター、映像編集、会計コンサルなどを経てIoTスタートアップ企業に創業メンバーとして参加。アパレル、飲食等の名だたる大手メーカーから新規受注し、IoTにより顧客の集客チャネルを拡大。

創業メンバーとして参画した経験から、何もないところから会社を運営していく大変さを実感し、同じような悩みを持つ経営者を助ける想いで中小企業の経営者に帆走する。

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目次

事業再構築補助金のよくある質問に回答します!

第12回 事業再構築補助金の公募が開始され、2024年7月26日が応募申請締め切りとなり、申請に向けて準備をし始めている経営者も多いのではないでしょうか。

申請書類作成にあたり、不明点や疑問点が発生し質問をいただく場合が多いです。
また、他の方が抱えている質問及び回答内容から自身が見落としているポイントを把握できる場合があります。

この記事では、経営者からいただく質問をピックアップし、事業再構築補助金のHPに記載があるよくある質問から、解説をしていきます。

なお、この回答は、2024年8月23日時点の事業再構築補助金のHPの内容を元に作成しました。

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事業再構築補助金とは?概要やスケジュールの質問をわかりやすく簡単に解説!

認定支援期間のビジネス処方箋(株式会社3Rマネジメント)の中小企業診断士 菅野翔が回答します。

事業再構築とは何ですか。簡単にわかりやすく教えてください。

「事業転換」、「業種転換」、「新分野展開」などの、新たな取り組みを行う中小企業等を支援する制度です。

ポストコロナに対応した新たな事業展開を検討する企業が注目されています。

経済産業省が実施しており、中小企業等の新たな取り組みに必要な費用を支援し、日本経済の構造転換を促進することを目的としています。

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もらえる補助金の額を教えてください

補助金の上限金額と補助率は公募の枠によって異なります。

第12回事業再構築補助金 募集要項より作成

第12回公募では「上乗せ措置」が導入され、最大受給金額が大幅に増額されました。

大規模な賃上げを行った場合、
「通常枠」は最大7,000万円に、
「GX進出類型」を中小企業が申請を行った場合、最大1億円になります。

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採択率はどれぐらいですか?

直近の第11回事業再構築補助金の採択率は26.5%です。

採択率は第1回公募の36.0%から第8回公募の51.3%まで上昇し、その後第11回公募では26.5%に大幅に低下しています。この変動は、政府の予算配分や審査基準の厳格化、あるいは応募内容の質の変化によるものかもしれません。

詳細は、「第12回事業再構築補助金 採択結果の発表はいつ?どこで?採択率は?」の記事をご参照ください。

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入金までの流れを教えてください

第12回事業再構築補助金の公募スケジュールは下記のとおりです。

事業再構築補助金の「事前準備から事業終了まで」の流れ
経済産業省 事業再構築補助金 リーフレットより

下記のリーフレットには記載がありませんが、第12回事業再構築補助金から口頭審査があり、これまでの事業再構築補助金の申請より前倒しでスケジュールを進める必要があります。

スケジュールや締め切りの注意事項は「第12回事業再構築補助金のスケジュールは?いつまで?締め切りは?」の記事をご確認ください。

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事業再構築補助金の前回からの変更点を教えてください

大きく3点あります。

  • 申請枠の大幅な変更
  • 事前着手承認申請制度の廃止
  • 審査項目と加点項目の変更

詳しくは「第12回事業再構築補助金の変更点は?プロの中小企業診断士がわかりやすくポイントを解説!」をご参照ください。

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採択結果はいつ、どのように発表されますか?

第12回事業再構築補助金の採択結果は、「令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)」と公募要領に記載されています。

採択結果は事業主へメールで通知され事業再構築補助金の公式HPでも公表されます。

事業再構築補助金の結果通知は予定日より遅れる可能性があり、実際に第11回事業再構築補助金は1ヶ月も遅れて採択結果が告知されました。

過去の公表日は「採択結果の公表は予定日より過ぎる?」で纏めておりますのでご覧ください。

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問い合わせは?電話で問い合わせることができる?

事業再構築補助金の問い合わせは、事務局のコールセンターが対応してくれます。
直接、電話番号を入力して電話を掛けることができず、公式HP内にある「コールバック予約システム」で予約を取る必要があります。

詳しくは、コールバック予約システムについての記事をご参照ください。

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補助の対象者は?

以下からは、2024年6月6日時点の事業再構築補助金のHPの内容の転記になります。

自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。

本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

補助対象となる法人格は、具体的にどのような法人が含まれるのか。一般社団法人や組合などは補助対象になるのか。

補助対象となる法人は、【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人です。対象となる法人格については、こちらの一覧も合わせて参照してください。
ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。

医療法人は対象となるか。

医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。


従業員の定義とは何か。

従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
詳細は、公募要領 「常時使用される従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。

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申請要件について

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択してください。

人件費の定義は何か。

人件費の定義は本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参入せずに計算します。

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事業再構築指針全般について

事業再構築指針全般について

事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。


製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。

製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用ください。

既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。

既存の事業を縮小又は廃業することは必要ではありません。

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再構築指針について

新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。

新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要はありません。

事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。

事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定しても問題ありません。

既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。

既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。


市場の新規性要件の「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」について、明確な基準はあるか。


市場の新規性要件の「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」について、一律に基準を設けることはしておりません。既存事業の対象顧客を明確にした上で、新規事業の対象顧客層が明確に異なることについて、事業計画で説明してください。

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補助対象経費について


実際に交付される補助額はどのように算出されるか。

実際に交付される補助額は補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。


補助金の支払はいつ頃か。

補助金の支払は原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。

建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。

建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となりません。本事業では減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設備」の区分に該当する物件を建設・回収する費用のみ建物費として計上することをお認めしています。詳細は公募要領をご確認ください。

リース費用は対象になるのか。

機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
なお、第6回公募以降については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。

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機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。

補助事業で新たに取得する機械設備の据付や運搬費用に限り補助対象になります。

ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。

システム構築費用やランニングコストは補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。

必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格試験に係る受験料は補助対象外です。

求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。

広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。

新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。

補助事業実施期間内に使用・掲載された広告に係る費用につきましては、相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる場合のみ補助対象になり得ます。(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。


事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。

一時移転に係る費用、改修費、賃料は補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。

一定の期間、一定料金を業者に支払う契約形態での広告(サブスク型広告)費用は広告宣伝・販売促進費として補助対象になるか。

サブスク方広告費用も対象になります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間内使用・掲載される広告の費用に限りますのでご注意ください。

建物を新築する場合、補助対象と認められる明確な基準はあるのか。

建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既存の建物を改築する等の代替手段がない場合、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」として提出してもらいます。
個々の事業者の状況に応じて「事業計画書」と「新築の必要性に関する説明書」の内容を基に補助金交付候補者の採択審査及び交付審査において新築の必要性の有無を総合的に判断します。詳細は、新築の必要性の判断例を参照してください。

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補助金交付候補者の採択後の手続きについて

補助金交付候補者の採択決定後に辞退をすることはできるか。

補助金交付候補者の採択決定後、事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。

補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。

補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。

やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。
交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。
購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、Jグランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)
詳細は、補助事業の手引き「(7)計画の変更等(交付規程第12条) ①計画変更承認の申請」を確認してください。

着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方法として明記されていれば良いか。実績報告書にはどのように記入すればよいか。

契約書に支払方法として明記されていれば問題ありません。提出については、実績報告書等作成マニュアルにある「様式第6の別紙3 記入例」を参照して、分割払いを行った場合の例を確認してください。なお、着手金、中間払いであっても、銀行振り込みのみ補助対象とします。

補助事業完了後の事業計画期間において、事業を中止(廃止)する場合、必要な手続きはあるか。

事業を中止(廃止)しようとする場合には、「様式 第14-1 補助事業完了後の事業計画の中止(廃止)届出書」を提出してください。廃止の届出の受付完了後、処分制限期間内※の取得財産については、速やかに「様式第12-1 財産処分承認申請書」を事務局に提出し、「様式第12-2 財産処分承認通知書」による事務局の承認を受けてください。
「処分制限期間」は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用します。

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サプライチェーン強靱化枠について

どのような業種がサプライチェーン強靱化枠の対象となるか。

サプライチェーン強靱化枠の対象業種・業態については、事務局が公開している「成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象となる業種・業態の一覧」のうち、製造業に該当するもののみが対象となります。
今後、業界団体等からの指定申請や事業者からの応募申請内容を審査し、要件を満たす業種・業態を追加していきます。
指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。事務局HPに掲載予定の様式に必要事項を記載の上提出してください。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

サプライチェーン強靱化枠は主たる事業が製造業でない場合は、申請できないのか。


サプライチェーン強靱化枠は本事業において取り組む事業、事業再構築後の主な事業又は業種が製造業であれば申請可能です。

部品等とあるが、最終製品では対象にならないか。

最終製品でも構いません。

建物費だけでの申請は可能か。

建物費だけでの申請はできません。国内サプライチェーン強靱化及び地域産業の活性化を図ることを目的としているため、生産のための機械装置の導入を必須とします。

機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。

新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
ただし、既存の機械設備の撤去、移転に要する費用は対象になりません。 

機械装置・システム構築費の対象経費の区分として、「①もしくは②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費」とあるが、「一体で行う」とは具体的にどういう意味か。

本事業で、新たに購入、製作した機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システ ムの改良・修繕、据付け(設置場所に固定等)又は運搬であれば対象となることを意味します。補助事業とは関係のない既存の機械装置・システムの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象外となります。

リース費用は対象になるのか。

補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は対象になりません。
ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。

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事業化状況報告システムについて

ログインしようとすると「システム利用対象者ではありません」とエラーが表示される。

ログインしようとすると「システム利用対象者ではありません」と表示される場合は、複数のIDを利用されている場合は、正しいIDなのか確認してください。
正しいIDにも関わらずログインできない場合は、一度ログアウトをして、ブラウザのキャッシュをクリア、Cookie(クッキー)の削除を行い、再度ログインしてください。

「登録」「登録実行」ボタンをクリックしたが、報告完了にならない。

「登録」「登録実行」ボタンをクリックしたが、報告完了にならない場合は、報告を完了するために、必ず「報告完了」欄の「完了」ボタンをクリックしてください。

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ビジネス処方箋では、補助金申請に特化した中小企業診断士が補助金申請代行サービスを行っています。

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