中小企業の人手不足解消補助金とは

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深町 一隆
中小企業診断士 /
健康経営アドバイザー

リテールマーケティング(販売士)検定2級

地銀、信販会社、メガバンク、保証会社、にて法人、個人営業、融資業務に従事。
営業では融資業務を中心に中小企業約100社を支援、保証会社においては地銀、信金、信組約80行を担当し、金融機関向け営業支援を実施。実家の小売業が廃業しその無念さから「廃業を減らしたい」と中小企業診断士の資格を取得。商売の苦労を理解し、困難に立ち向かう企業のサポートに情熱を注ぐ。「伴走型相談支援」を軸に経営者のパートナーとして取組む。

目次

企業の人手不足を解消する補助金人材確保の助成金

人手不足解消補助金は、経済産業省によって2024年から新しく導入される予定の補助金制度です。この補助金は、主に「人手不足への対応」をテーマにした内容で、企業が効率化を図り生産性向上をサポートします。上手く補助金を使い、人手不足解消に取組みましょう。

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金は、終身雇用制度の崩壊とともに増加する転職者の中途採用を促すことを目的に作られた助成金です。助成金は、補助金と異なり、要件さえ満たしていれば誰でも受給することができます。

また、融資とは異なり返済不要です。

この助成金は、支給内容によって2つに分かれています。

  1. 中途採用率の拡大を助成するもの
  2. 45歳以上の中途採用率の拡大を助成するもの
助成金概要助成額
1. 中途採用率の拡大中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業者に対する助成50万円
2. 45歳以上の中途採用の拡大以下のすべてを満たす事業者に対する助成 ・中途採用率を20ポイント以上上昇させた ・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳中途採用率拡大目標値)以上上昇させた ・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べ5%以上上昇させた100万円

また、中途採用補助金を使った場合のメリットとデメリットもご紹介します。

【メリット】
1. 要件を満たしていれば誰でも受給することができ、融資とは異なり返済不要の資金を調達できます。
2. 要件を満たすには雇用管理制度の整備が必要となるため、その過程で適正な労務管理や労働環境の把握及び改善ができます。

【デメリット】
1. 申請書類の作成や必要書類の準備などの煩雑な事務作業や、中途採用に関する取り組みなどに時間と労力がかかり、本業に支障が出る可能性があります。
2. 対象の従業員の退職や、取り組みができない場合は、受給できない可能性があります。

補助金と異なり、中途採用等支援助成金は要件さえ満たせば受給可能です。

中途採用等支援助成金の利用をぜひおすすめします。

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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、就職が困難とされる方を雇入れする事業主の方に対し、雇い入れに伴い必要となる費用の助成を行う制度です。 さまざまなコースがあり、雇い入れる求職者の方や雇い入れの状況などに応じて各種コースのいずれかを選び申請します。

障害者に限定した助成金制度ではありませんが、障害者雇用関連の助成金の中でもっとも多く利用されています。

対象労働者支給額助成対象
期間
支給対象期毎の
助成額
短時間労働者
以外の者
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等60万円
(50万円)
1年
(1年)
30万円×2期
(25万円×2期)
重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度障害者等(※3)240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円×6期
(33万円※×3期)
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者(※4)高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円×2期
(15万円×2期)
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)

 注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
(出所:厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 概要)

また、特定求職者雇用開発助成金を活用するメリット、デメリットについてご紹介します。

【メリット】
1. 就職困難者の職を安定させることができるうえ、企業の人手不足を解消できる。
2. 融資と違い返済不要である。

【デメリット】
1. 申請手続きに手間がかかる。
2. 助成金は原則後払いのため一時的な立替が必要になる。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が利用される背景には、助成金額が大きいことや企業自身で申請が可能であることです。申請に必要な情報を確認することができれば、企業が直接申請・手続きを進めることもできます。また、他の助成金では求人を出すタイミングで申請の有無を明記しなければいけませんが、特定就職困難者コースの場合、採用後や入社後でも手続きできる点が評価されています。

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トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、就職が難しいと思われる人を3か月試用雇用することで企業が受け取れる助成金です。就労期間のブランクがある方や就業経験不足の方、病気や障害がある方など、就職が難しい求職者の就業を支援する目的で制度化されました。ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した求職者に対し賃金の一部を国が助成します。この助成金を受け取りながら、試用期間中に適性や業務遂行能力の有無などが判断でき、企業と求職者双方のミスマッチを防ぐことができます。また就職が難しい求職者に対して、早期に就職できる機会を与えることができます。

トライアル助成金には「一般トライアルコース」と「障害トライアルコース」の2種類があります。

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、主にスムーズに再就職が難しい方が対象となっています。

企業は下記のいずれかの条件を満たす人を試用雇用することで、1人につき毎月4万円の雇用助成金(母子家庭の母または父子家庭の父の場合は1人につき毎月5万円)を受け取れます。

  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や退職を繰り返している人
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
  • 妊娠や出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
  • 紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
  • 紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人

(特別な配慮を要する人とは、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住所喪失不安定就労者、生活困窮者をいう)

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障害者トライアルコース

障害トライアルコースは、就職が困難な障害者を試用雇用することで、トライアル雇用助成金を受け取れるコースです。企業は下記の条件を満たす人を試用雇用することで、支給対象者1人につき4万円(精神障害者を雇用する場合は、雇入れから3か月間は月額8万円)が支給されます。

  1. 継続雇用する労働者として雇い入れを希望している者で、なおかつ障害者トライアル制度を理解し、この制度による雇い入れについても希望している人
  2. 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、以下の4つのうちのどれかに該当する人
    • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する人
    • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
    • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている人
    • 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

トライアル雇用助成金を活用するメリットとデメリットを紹介します。

【メリット】
1. 助成金を受け取りながら3カ月間試用雇用ができる。
2. 試用期間中に仕事への取り組み方や能力を判断できるため採用のミスマッチを防ぐ。
3. ハローワーク等の紹介のため求人広告を出す必要がなく採用コストが削減できる。

【デメリット】
1. 就業経験が不足しているため人材育成のためのコストが必要。
2. ハローワークとのやりとりなど、複雑な手続きを行わなければならず、時間と手間がかかる。

トライアル雇用助成金を受け取るには、煩雑な作業と時間が必要となりますが、メリットが大きいため申請する価値があります。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための、訓練等を受講する事業主を支援するための助成制度となります。内容や目的によって大きく9コースに分かれています。

【人材開発支援助成金を利用するメリット】

  • 人材育成のコスト削減
  • 従業員のキャリア形成の促進
  • 従業員のモチベーションアップ
  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース
  3. 教育訓練休暇等付与コース
  4. 特別育成訓練コース
  5. 人への投資促進コース
  6. 事業展開等リスキリング支援コース
  7. 建設労働者認定訓練コース
  8. 建設労働者技能実習コース
  9. 障害者職業能力開発コース

それぞれのコースの目的や対象企業、助成額などについて紹介します。

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1. 特定訓練コース

特定訓練コースは、職務に関連した専門的な知識や技能が習得できる効果の高い訓練を行う事業所に助成され、人材育成の促進を目的としています。

  • 基本要件
    • 訓練はOFF-JTで実施されるもの
    • 訓練の実施時間数が10時間以上
  • 助成額
助成区分支給額
資金助成1時間あたり760円
経費助成45%
OJT実施助成1時間あたり665円

※賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1200時間迄です

  • 支給限度額
10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
15万円30万円50万円

2. 一般訓練コース

一般訓練コースは、申請する事業主に雇用されている被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させる訓練です。

  • 基本要件
    • 職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための訓練であること
    • 1コースの訓練時間が20時間以上であること
  • 助成額
助成区分支給額
賃金助成380円
訓練助成30%
  • 支給限度額
10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
7万円15万円20万円

3. 教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースは、有給の教育訓練休暇制度を導入実施した事業所に対して助成を行い、労働者自ら職業応力開発を行う機会を確保できるようにするコースです。

  • 基本要件
    • 3年間に5日以上取得が可能な教育訓練休暇制度を、就業規則または労働協約に制度施行日を明記して記載されていること
    • 労働者が自発的に教育訓練やキャリアコンサルティング、各種検定などを受講すること
    • 教育訓練休暇の取得は1日単位での取得のみとすること
    • 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に、労働者1人以上に対して当該休暇を付与すること等
  • 支給額
    • 30万円
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4. 特別育成訓練コース

特別育成訓練コースとは、有期契約労働者などを正規雇用労働者に転換したり、処遇を改善するための訓練を行う事業所に対する助成金です。有期契約労働者などのキャリアアップを目的としています。

  • 対象
    • 一般職業訓練
    • 有期実習型訓練
  • 助成額
助成区分支給額
賃金助成(OFF―JT)1時間あたり 760円
訓練助成(OJT)10万円

※1年度1事業所あたり1,000万円を上限

  • 経費助成の上限額
対象訓練20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
一般職業訓練15万円30万円50万円
有期実習型訓練

5. 人への投資促進コース

人への投資促進コースは、デジタル人材・高度人材の育成において、サブスクリプション型の研修サービスなどを新たに導入する事業所に対して助成を行う制度です。

  • 対象
    • 高度デジタル人材を育成するための訓練やデジタル人材を育成するための訓練を行う事業所
    • IT分野未経験者を即戦力化させるために訓練を実施する事業所
    • サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を行う事業所
    • 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業所
    • 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務などの制度導入を行う事業所など
  • 助成額
訓練内容助成率賃金助成額 (1時間あたり)OJT実施助成
高度デジタル人材訓練成長分野等人材訓練75%960円
情報技術分野認定実習併用職業訓練60%960円20万円
定額制訓練60%
自発的職業能力開発訓練45%
長期教育訓練休暇等制度20万円1日あたり 6,000円
  • 限度額
訓練内容事業所1年度あたり
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練以外)2,500万円 自発的職業能力開発訓練は300万円
成長分野等人材訓練1,000万円

6. 事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立上げやデジタル技術の導入による業務効率化などを事業展開するにあたり、労働者に対して新たな分野で必要な知識や技能を習得させるための訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

  • 基本要件
    • 訓練時間数が10時間以上
    • 訓練はOFF-JTで行われること
    • 職務に関連した訓練であり、(1)事業展開にあたって新しい分野で必要となる専門知識や技能を習得するための訓練(2)事業展開はしないものの、「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化」や「グリーン・カーボンニュートラル化」の推進にあたって必要な専門知識や技能を習得するための訓練のいずれかに該当すること 
  • 助成額
経費助成賃金助成
75%1人1時間あたり 960円
  • 支給限度額
10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
30万円40万円50万円

※1人あたりの賃金助成限度額1200時間(専門実践訓練の場合は1600時間)
※1事業所の支給限度額は1年度につき1億円まで

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7. 建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、建設業に従事する労働者の技術向上を目的とし、職業開発能力促進法に定められた認定訓練を行った建設業を行っている中小企業や中小建設事業主業団体などを助成する制度です。

  • 対象
    • 建設業の中小企業(資本金の額または出資総額が3億円以下、もしくは常時雇用労働者が300人以下)であること
    • 都道府県から認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて認定訓練を行っていること
    • 雇用管理責任者を専任していること 
助成区分支給額
経費助成支給対象経費とされた額の1/6相当額
賃金助成認定訓練を受講した労働者1人1日あたり3,800円 (1事業年度につき、合計1,000万円まで)
生産性向上助成認定訓練を受講した労働者1人あたり1,000円

8. 建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、雇用する建設労働者の技能向上を目的に、有給で技能実習を受講させた事業所に対して助成を行います。

  • 対象
    • 建設業の中小企業(資本金の額または出資総額が3億円以下、もしくは常時雇用労働者が300人以下)
    • 雇用管理責任者を専任している
  • 経費助成
雇用保険被保険者数技能実習に要した経費に対する支給割合
20人以下3/4
21人以上35歳未満の場合:7/10 35歳以上の場合:9/20

※1つの技能講習につき、1人あたり10万円を上限
※ほかの助成とあわせて年間で500万円が上限

  • 賃金助成
雇用保険被保険者数助成額
20人以下1日あたり8,550円
21人以上1日あたり7,600円
  • 生産性向上助成
企業規模助成額
20人以下1日あたり2,000円
21人以上1日あたり1,750円

9. 障害者職業能力開発コース

障害者職業能力開発コースは、障害者雇用の促進や雇用の継続などを図ることを目的とし、障害者を対象に、職業能力開発訓練事業を実施する事業所を助成する制度です。

  • 訓練対象者 ※以下のいずれかに該当する人
    • 身体障害者
    • 知的障害者
    • 精神障害者
    • 発達障害者
    • 高次脳機能障害のある人
    • 難治性疾患のある人 
  • 対象事業所 ※以下①~④を全て満たす事業所
    • ①次のいずれかに該当するもの
      • 事業主または事業主団体
      • 専修学校、または各種学校を設置する学校法人など
      • 社会福祉法人
    • ②施設の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続する事業所
    • ③就職支援責任者を配置する事業所
    • ④訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう、管理・運営を行う事業所であること
  • 助成額
取り組み内容助成額
施設や設備の設置・整備または更新費用の3/4

※初めて助成金対象となる訓練科目における施設・設備の設置・整備は5,000万円を上限
※以前助成金対象となったことのある訓練科目の施設または設備の更新は1,000万円を上限

  • 運営費
取り組み内容対象者助成率
障害者職業能力開発訓練重度障害者出席率が8割以上1人あたりの運営費の4/5
出席率が8割未満1人あたりの運営費の4/5 × 訓練受講時間数/訓練時間数
障害者職業能力開発訓練重度障害者以外出席率が8割以上1人あたりの運営費の3/4
出席率が8割未満1人あたりの運営費の3/4 × 訓練受講時間数/訓練時間数

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金を引き上げるための助成制度です。生産性向上に関する設備投資と最低賃金の引き上げを実施した場合に、設備投資にかかった費用の一部を助成してもらえます。

  • 対象
  1. 中小企業・小規模事業者である
  2. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である
  3. 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
  • 助成の対象となる設備投資等は、生産性向上に資する設備投資等です。
    • 機器・設備の導入
    • 経営コンサルティング
    • 人材育成・教育訓練など
  • 受給要件
  1. 賃金引上計画を策定すること
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
  4. 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。

申請するコースは最低賃金の引き上げ額に応じて、25円コース・30円コース・60円コース・90円コースの4つに分かれています。

区分引上額引上げる労働数助成上限額助成率
25円コース25円以上1人25万円【事業場内最低賃金850円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は9/10
2~3人40万円
4~6人60万円
7人以上80万円
30円コース30円以上1人30万円【事業場内最低賃金850円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は9/10 【事業場内最低賃金850円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合は4/5
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円

申請手続き上の注意点は以下のとおりです。

  1. 交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
  2. 事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
  3. 設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
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補助金の申請サポートは社会保険労務士しかできない??

自社でも助成金の申請は可能ですが、手続きは非常に煩雑です。社労士に依頼することでスムーズに進められるメリットがあります。厚生労働省が提供する助成金申請代行は社労士の独占業務です。社労士以外が申請代行を行うと罰金の対象となります。しかし都道府県の自治体が独自に支給する助成金や奨励金、補助金は産業の振興を支援するため、経産省や自治体、各種団体が提供しているものですから、厚労省管轄の助成金を除いて社労士の資格を持たないコンサルタントなども申請することができます。

中小企業の生産性向上を後押しする省力化投資補助金!最大1500万円の支援で人手不足にロボット等導入

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業が売上拡大や生産性向上に取り組むことを後押しするための補助金事業です。この補助金は、IoTやロボットなどの製品を導入する際の経費の一部を補助することで、最大1,500万円の補助金を受けることができます。

中小企業向け省人化補助金の補助対象事業とは

補助対象となる機械設備には、清掃ロボット、配膳ロボット、AI関連機器、組み立てロボットアーム、自動走行トラクター、測定・農薬散布用ドローン、無人運転コンバインなどが含まれます。 これらはすべて、即効性があり、簡単に導入できる特徴を持ち、企業の労働力不足を解消し、作業の効率化を図ることができます。

補助金の相談・支援は3Rマネジメントへ

当社は、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に登録していますので、安心して補助金申請をお任せいただけます。

当社のサポート内容と依頼するメリットを以下にまとめましたので、支援先検討の参考になさってください。

3Rマネジメントのサポート内容

当社では、以下のとおりサポートを行っています。

 ・初回面談(オンライン)による相談受付

 ・申請書類の確認

 ・経営計画書などの申請書類の作成支援

 ・電子申請システムの入力支援

 ・採択後の交付申請支援

 ・交付決定後の遂行状況報告支援

 ・補助事業完了後の実績報告支援

当社では中小企業の事業再生に特化して支援をしてきましたので、補助金申請後においても、伴走型の経営改革・改善支援、融資や資金繰り、銀行対応等は特に強みが発揮できるところです。

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3Rマネジメントへ相談・依頼するメリット

当社に相談・依頼するメリットを主に3つ紹介します。

・書類作成や申請の手間が減る

・採択決定後から実績報告まで支援がある

・採択される可能性が高くなる

 

補助金は、交付申請に多大な労力がかかりますので、当社では書類作成や電子申請システムの入力支援を行っていますので、手間が減り、本業に時間を費やすことができます。

また、採択されて補助事業実施後の実績報告においても相当な手間がかかります。そこで当社では、採択決定後の実績報告まで支援サービスを行っておりますので、安心してお任せいただけます。

なお、当社では、弁護士や税理士、社会保険労務士などの他仕業の方々や、製造業や飲食業、流通業などの会社員として実務を経験された中小企業診断士の専門家が多数在籍しています。

そのため、あらゆる業種の補助金申請においても、知見が備わっていることから高い採択率を保持できています。

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補助金まとめ

中小企業における人手不足解消補助金を紹介しました。

補助金は、申請するための準備や経営計画書など漏れなく書類を用意して、沢山の書類を書くため、多くの企業が専門家に支援を依頼して補助金の申請を行っています。

自社のみで採択されるためには、多くの時間と労力を割くことになりますし、競争相手も沢山いるため、採択は簡単なことではありません。

そのため、補助金の申請は、自社のみで行おうとせずに、専門家による申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。

当社3Rマネジメントでは、補助金の申請支援に注力しており、豊富なサポート実績や高い採択率を誇っております。

補助金の申請代行やサポートを活用したいと思われた際には、3Rマネジメントまでお気軽にご相談ください。

補助金に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。

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この記事を書いた人

【保有資格】
・中小企業診断士
・健康経営アドバイザー
・リテールマーケティング(販売士)検定2級

【略歴】
地銀、信販会社、メガバンク、保証会社、にて法人、個人営業、融資業務に従事。
法人営業では融資業務を中心に中小企業約100社を支援。保証会社においては地銀、信金、信組約80行を担当し、金融機関向け営業支援を実施。
中小企業向け融資及び各金融機関別の融資方針等の内情を多く学ぶ。

実家が家族経営の小売店で、幼い頃から家業の手伝いをする等、「商売」が身近なものでした。幼い頃より両親の働く姿を目にし、「商売」の大変さを身に染みて感じ、両親の勧めもあり、会社員に落ち着きました。その後、実家は廃業しましたが、その時の無念さは今でも忘れられません。「廃業などを少しでも減らしたい」との思いから中小企業診断士を取得しました。
経営者様の大変さは十二分に認識しております。「伴走型相談支援」を軸に、経営者様の良きパートナーとして取り組んでいます。

練馬区在住 福岡県出身

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