事業再構築補助金で認められる経費とは?具体例と注意点を詳しく紹介
菅野 翔
中小企業診断士
中小企業診断士
大学卒業後、ライター、映像編集、会計コンサルなどを経てIoTスタートアップ企業に創業メンバーとして参加。アパレル、飲食等の名だたる大手メーカーから新規受注し、IoTにより顧客の集客チャネルを拡大。
創業メンバーとして参画した経験から、何もないところから会社を運営していく大変さを実感し、同じような悩みを持つ経営者を助ける想いで中小企業の経営者に帆走する。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
2025年の事業再構築補助金は、第13回の公募が始まっています。締め切りは令和7年3月26日(水)18:00までとなっていますので、補助金の支援を検討されている方は至急の対応が必要です。何をしたらよいのかわからない、どのような経費が対象になるのか教えてほしいという方は、専門家にご相談されることをお勧めします。
そして、事業再構築補助金は今回の第13回募集をもって終了となると推察しております。
その関連記事は、下記リンクに記載しておりますので、参考になさってください。
【2025年1月最新情報】事業再構築補助金の終了に伴う「新事業進出補助金」を詳しく解説! | ビジネス処方箋
さて、事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ回復が難しい状況下、ポストコロナ時代の変化に対応するために新市場進出等を行って、日本経済の構造転換を促すことを目的に実施されていました。
従業員数や補助事業の違いによって、補助金額が異なりますが、最大で1億5千万円の補助があります。具体的には、中堅企業が成長分野進出枠(GX進出類型)という枠で大規模な賃上げを行う場合です。他には、従業員数が21~50人の中小企業が成長分野進出枠(GX進出類型)の枠で申請する場合は、最大8,000万円の補助を受けることができます。
補助金を申請する際には、様々な制約や要件がありますが、補助を受けることができる「対象経費」もその一つです。
例えば、対象経費には「建物費」も含まれているのですが、単なる購入や賃貸は対象外となっています。では、「建物費」を対象経費としたい場合には、どのような要件があるのでしょうか?
この答えを知りたい場合は、事業再構築補助金の公募要領を確認する必要があります。公募要領は全部で62ページありますが、そのうちの31ページ目からを確認して、判断をする必要があります。
参考までに公募要領のリンクURLを貼っておきますので、ご覧ください。
ここで申し上げたいことは、「日常の業務で忙しい、時間がないというのに、公募要領を確認して全てを理解することはとても大変なことだ」ということです。
対象経費の説明だけでも、7ページも使われています。それだけ沢山のルールが存在するということになります。
何が経費の対象で、何が経費の対象でないのか、理解をしたうえで申請の対応を行う必要がありますので、悩んだり・困る場合には専門家に相談するとよいでしょう。
事業再構築補助金の対象経費とは
事業再構築補助金で対象となる経費について、基本的な考え方を解説します。
公募要領に記載されていることですが、「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を含むもの」であり、事業再構築補助金の「事業として明確に区分できるもの」であるとされています。また、「建物費及び機械装置・システム構築費については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき審査をします」と記載されています。
これは、事業拡大につなげるために建物・機械装置・システム構築への設備投資を行う必要があるということです。これら資産においては、貸借対照表の資産に計上され、損益計算書では耐用年数に応じた減価償却費で費用計上する必要があります。
これら以外にも対象経費として認められますが、基本的な考え方としては、「建物・機械装置・システム構築への設備投資」を行ううえで、その他必要な経費も認めますよ、ということになります。
そして、事業再構築補助金の申請にあたって重要なことは、対象経費は交付決定を受けた後に契約や発注をしたものでないと認められないということです。よって、それ以前に契約や発注、支払などしたものは一切認められないということがルールです。また、支払については、補助事業の実施期間内に支払ったものが経費の対象となります。
この補助事業実施期間は、申請する事業枠により異なりますが、通常枠では交付が決定した日から12か月以内とされています。
建物費には新築も対象にはなっていますが、入札や相見積もりを行い業者選定・金額確定したうえで、補助金申請書類に必要な事業計画書を書くことになろうかと思います。その後、交付決定を受けてからの契約・発注~竣工までを1年以内で完了しなければなりません。
新築の場合は、その他にも厳しい条件が設定されています。よって、公募要領を何度も見返して理解する必要があります。
対象経費の具体例と注意点
事業再構築補助金の各項目の対象経費について、簡単な具体例と注意点を纏めましたので、参考にしてみてください。
対象経費になるのか、ならないのか、の判断はとても難しいです。判断に迷う場合には、一度、中小企業診断士などの専門家に相談されるとよいでしょう。
建物費
項目 | 具体例 | 注意点 |
建物の新築・改修 | 工場を増設して生産量を増やす、新しい店舗を作る | 補助金で行う事業に必要な場合のみが対象。理由を説明する書類が必要 |
建物の撤去 | 老朽化した倉庫を壊して、新しい生産設備を作る | 補助金で行う事業に関係するための撤去であることが必要 |
賃貸物件の原状回復 | 借りていたオフィスの壁を元の色に塗りなおす | 契約が終わったからの理由だけで直す場合には対象外 |
一時移転費用 | 工場の設備を入れ替える間、別の倉庫で生産する | 補助金の対象は半額までが対象。補助事業期間に元の場所に戻ることが必要 |
建物の購入や賃貸 | 新しいビルを買う、オフィスを借りる | 単に建物を買うだけ、借りるだけでは対象外 |
機械装置・システム構築費
項目 | 具体例 | 注意点 |
機械装置・工具の購入、製作、借用 | 新しい製造機械を導入する、検査機器を購入する | 古い機械を新しくするだけでは対象外単価は10万円以上 |
ソフトウェア・情報システムの購入、構築、借用 | 販売管理システムを導入する、在庫管理ソフトを開発する | 100万円以上のシステムは詳細な資料提出が必要 |
機械・システムの改良、据付、運搬 | 新しい機械に追加機能をつける、工場内に機会を運搬して設置する | 改良は機能向上や耐久性向上のために行う必要がある |
中古機械の購入 | 中古の食品加工機械を購入する | 3社以上の中古業者から型式や年式の記載された見積もりが必要 |
リース・レンタル | 新しい機械をリース契約で導入する | 契約期間が補助事業期間を超える場合は按分計算が必要 |
技術導入費
項目 | 具体例 | 注意点 |
他社の知的財産権の取得 | 他社の特許や商標等を取得して新製品を開発する | 他社と契約書を締結する必要がある |
実施権の取得 | 他社の特許を使用して新製品を開発する | 製造技術のライセンス契約を締結する必要がある |
専門家経費
項目 | 具体例 | 注意点 |
専門家への依頼費用 | 大学教授等に技術指導を依頼する | 1日当たり最大5万円の上限がある |
専門家への旅費支払 | 中小企業診断士などの専門家が遠方からくる場合の交通費・宿泊費 | 別途、事務局が定める「旅費支給に関する基準」の則る必要がある |
運搬費
項目 | 具体例 | 注意点 |
運搬費 | 商品や材料を工場から店舗へ運ぶ費用 | 購入する機械や設備の運搬費用は、「機械装置・システム費」に計上すること |
宅配・郵送料 | 商品サンプルを顧客に送る費用 | 補助事業以外の通常業務で発生する郵送料等は対象外 |
クラウドサービス利用費
項目 | 具体例 | 注意点 |
クラウドサービス利用費 | 補助事業専用のクラウドストレージを契約する | 他の事業と共有する場合は対象外 |
サーバー領域のレンタル費 | AWSやAzureのサーバースペースを借りる | サーバー本体の購入・レンタルは対象外補助事業実施期間分のみ対象(契約書等での確認が必要) |
付帯経費(通信料・プロバイダ料) | クラウド利用のためのプロバイダ契約料を支払う | PC・タブレット・スマホ本体の費用は対象外 |
外注費
項目 | 具体例 | 注意点 |
広告デザインの外注 | 新商品のパンフレットデザインをデザイン会社に依頼する | 印刷代や配布費用は、外注費では対象外 |
製品の品質検査の外注 | 食品の安全基準検査を外部の検査機関に委託する | 自社で行うべき検査の代行は対象外の可能性がある |
知的財産権等関連経費
項目 | 具体例 | 注意点 |
自社での知的財産権の取得費用 | 自社開発の新技術を特許出願する | 補助金を活用した知的財産権を他社に譲渡・貸与することはできない |
国際規格認証の取得費用 | ISO、HACCP認証の取得費用 | 認証取得に必要な費用は補助される |
外国特許出願の翻訳料 | 米国特許庁への特許申請の翻訳費用 | 補助事業の成果として出願される特許のみ対象補助事業実施期間内に出願完了が必要 |
弁理士の手続き代行費用 | 新技術の特許出願を弁理士に依頼する | 補助事業の成果に直接関係する発明のみ対象既存技術の単なる再申請や他社技術の模倣は対象外 |
広告宣伝・販売促進費
項目 | 具体例 | 注意点 |
広告・パンフレット作成費 | 新製品のパンフレットをデザイン・印刷する | 会社全体のPR広告や他の事業の広告は対象外 |
動画・写真制作費 | 商品プロモーション用の動画を制作する | 他の製品やサービスと兼用する動画・写真は対象外 |
媒体掲載費 | 新聞広告・雑誌・ウェブサイト・SNSに新製品の紹介記事を掲載する | 補助事業以外の製品の広告は対象外 |
展示会出展費 | 国内外の展示会に新商品ブースを設置する | 補助事業で開発した製品・サービスの出展のみ対象 |
セミナー開催費 | 新製品やサービスの認知度向上のため、セミナーを開催する | セミナーの内容が補助事業に直接関係する必要がある会場費・講師費・資料作成費が対象 |
市場調査費 | ターゲット顧客のニーズを調査するアンケートを実施する | 補助事業に関連する市場調査のみ対象コンサルタントや調査会社の委託費が含まれる |
営業代行利用費 | 新製品の販売促進のため、専門の営業代行会社に販売活動を委託する | 単なる営業活動の代行は対象外販売促進や新規市場開拓が目的であることが必要 |
マーケティングツール活用費 | 顧客管理のためのCRMツールを導入する | 補助事業と直接関係しないツール導入は対象外 |
研修費
項目 | 具体例 | 注意点 |
新技術の操作スキルアップ | 新技術の操作研修を受講する | 日常業務のOJTや補助事業に不要な研修は対象外 |
接客スキル向上研修 | 新規事業のVIP向けサービス研修を実施する | 補助事業の新サービス・商品に関連することが必要 |
DX研修の受講 | クラウドシステムの活用研修を受講する | 補助事業の遂行に必要なDXスキルの向上が目的であること |
業務改善研修の実施 | 新設備導入に伴う業務フロー改善研修を実施する | 補助事業の遂行に必要なスキル向上を目的とする必要がある単なる社員教育は対象外 |
補助対象外となる経費
事業再構築補助金における対象経費として誤解される可能性が高く、補助対象として認められない例をまとめました。
項目 | 対象外となる具体例 | 対象外となる理由 | 補助対象になる判断基準 |
建物費 | 工場や事務所の外構工事や駐車場の整備 | 補助金の対象は「建物」と「建物付属設備」のみ外構(舗装工事・フェンス設置等)や駐車場の整備は「構築物」に分類されるため補助対象外 | 建物そのものの新築・改修費や、建物附属設備(電気・給排水設備)の改修費は補助対象 |
機械装置 | 中古の製造機械を個人売買で購入 | 補助金の対象となる中古設備は、3者以上の中古販売業者から型式・年式が記載された相見積もりを取得することが条件。個人売買や業者経由でない取引は補助対象外 | 中古設備でも、適切な相見積もりを取得し、業者販売が確認できる場合は補助対象 |
建物の賃借料 | 新しく事務所や工場を借りるための賃借費用 | 補助金は建物の「建設・改修費」が対象であり、建物の賃料は単なる運営コストとみなされるため補助対象外。また、補助金を活用した建物は、転貸(他者に貸すこと)が禁止されているため、賃貸契約そのものに対する補助は認められない | 貸工場や貸店舗に一時的に移転する際の賃借料や移転費用は補助対象 |
既存設備の更新 | 古くなった製造機械を新しく同じ機種に取り替える | 補助金の目的は事業の「再構築」にあり、既存の設備を新しいものに置き換えるだけでは事業拡大や生産性向上とみなされない。単なる維持管理のための買い替えは補助の趣旨に合わないため対象外 | 事業拡大に不可欠な新規設備(新機能付きの機械など)の導入費用は対象 |
特許庁への出願料 | 日本特許庁に支払う特許申請の出願料や審査請求料 | 特許庁への出願料や審査請求料は国への「手数料」であり、補助金の対象とはならない。また、特許の維持費も対象外 | 特許を取得するための弁理士への依頼費用や外国特許出願の翻訳費用は対象 |
事業計画作成費 | 補助金申請に必要な事業計画書の作成をコンサルタントに依頼する | 事業計画書の作成は補助金の申請準備段階にあたり、補助事業の遂行そのものには該当しない | 専門家による技術指導やコンサルティング業務は専門家経費として補助対象 |
クラウドサービス以外のIT機器 | 補助事業で使用するPCやタブレットの購入 | クラウドサービス費用は対象だが、PCやタブレットなどのハードウェアは汎用性があり目的外使用になり得るため補助対象外 | クラウドサーバーのレンタル費やクラウドアプリ利用料は対象 |
一般的な社員研修 | 日常業務のスキル向上を目的としたマネジメント研修 | 補助金の目的は事業再構築であり、一般的なスキル向上や人材育成を目的とした研修は補助事業と直接関連しない。業務に必要な研修でも、通常業務の一環として行われるOJTは補助対象外 | 補助事業で導入する新技術や新設備に関する研修費用は対象 |
販売用の量産品製造費 | 外部販売用の商品を大量に製造するための委託加工費 | 補助金は事業の設備投資を支援するものであり、直接的な「販売目的」の商品製造は対象外。特に、販売・レンタルを目的とした大量生産は、事業の成長ではなく単なる商取引とみなされるため補助対象外 | 試作品の開発や市場調査のための製品製造費用は補助対象 |
通常業務の広告費 | 企業のブランド向上を目的とした会社全体のPR広告 | 補助金の目的は「特定の補助事業の成長」であり、会社全体の広告は補助事業以外の売上向上にもつながるため対象外 | 補助事業の新製品・新サービスのプロモーション広告は補助対象 |
交通費・宿泊費 | 研修や展示会に参加する際の移動費・宿泊費 | 研修や展示会の受講料・出展費は補助対象となるが、交通費・宿泊費は「個別の経費」として補助対象外 | 研修受講そのものの費用や展示会の出展料は対象 |
営業代行の一般業務委託 | 営業代行会社に新規顧客開拓を委託 | 通常の営業活動は企業の通常業務の一環とみなされるため補助対象外。また、補助金を活用した事業が本当に成長するかは、営業活動ではなく設備投資や新技術導入による影響を測る必要がある。 | 補助事業の新商品・新サービスの販売促進や市場調査のための営業代行費は補助対象 |
対象経費を見極めるための3つのポイント
事業再構築補助金における対象経費か、対象外経費かを見極めるために3つのポイントとして整理しましたので、参考になさってください。
1. 事業の「再構築」に直接関係するか?
事業再構築補助金の対象となる経費は、新規事業の立ち上げや、新しい設備の導入、または業務プロセスの革新に必要なものです。一方で、既存の設備や建物を単に更新するだけの費用や、日常業務に必要な経費、通常の運営費は対象外となります。
例えば、新しい製造ラインを設置するための機械を購入する場合は、補助対象となります。しかし、古くなった機械を単に同じ性能の新しい機械に買い替えるだけでは、事業の再構築には該当しないため、補助対象外となります。
2. 補助事業「だけ」のために使う経費か?
補助事業の経費として認められるためには、その経費が補助金を受けた事業のため「だけ」に使われるものであり、他の事業と明確に区別できる必要があります。
例えば、新商品専用のパンフレットを作成する場合は、補助事業に直接関連するため、補助対象となります。しかし、会社全体のブランドを強化するための広告のように、補助事業以外の用途にも使われる可能性があるものは、対象外となります。
3. 事業計画書に「なぜ必要か」を明確に説明できるか?
補助事業の経費として認められるためには、事業計画書の中で「なぜその経費が必要なのか」を明確に説明し、審査員が納得できるものでなければなりません。
例えば、新しく導入するシステムによって業務効率が30%向上するという具体的な根拠を示せる場合は、補助対象となります。一方で、「便利そうだから導入したい」というように、明確な効果や必要性が示されていない場合は、対象外となります。補助金の審査では、経費の必要性が論理的に説明されているかどうかが重要なポイントとなるため、単に「役立ちそう」といった曖昧な理由では認められません。
申請時の注意事項と成功のための3つのヒント
事業再構築補助金申請において、成功のための3つのヒントをまとめました。
1. 「なぜ、この補助金が必要なのか?」を明確に伝える
補助金の申請においては、「なぜこの補助金が必要なのか?」を明確に伝えることが重要です。補助金は単なる資金援助ではなく、新しい事業に挑戦し、会社を成長させるための支援制度であるため、申請書には「今、この事業がなぜ必要なのか?」を具体的に記載する必要があります。
例えば、「新しい機械が欲しいから」「とりあえず補助金をもらいたい」といった曖昧な理由では、不採択になりやすくなります。
成功するためのポイントとしては、まず市場のニーズを示し、どのような顧客が、なぜこの新事業を求めているのかを明確に説明することが大切です。また、自社の強みを活かし、なぜ自社がこの事業を成功させられるのかを具体的に示すことも重要です。さらに、この事業によって会社の売上や雇用がどのように向上するのかといった成長の可能性についても、数値やデータを用いて説明することで、より説得力のある申請書となります。
2. 事業計画書は「数字」と「根拠」をセットで示す
補助金は単なる支援金ではなく「投資」であるため、審査員に「この事業は成功する」と思わせることが重要です。そのためには、感覚や予想だけでなく、数字やデータに基づいた具体的な計画を示す必要があります。
例えば、「この事業で売上が増える予定」「経費削減が見込める」といった漠然とした説明では、説得力に欠け、採択の可能性が低くなります。
成功するためには、まず売上予測を具体的に示すことが大切です。過去のデータや新規事業の市場規模を基に、明確な売上見込みを記載すると、計画の実現性が高まります。次に、コスト計算をしっかり行い、「機械購入費」「広告費」「人件費」などを明確に計上することで、計画の実行可能性を示します。さらに、競合分析や市場調査のデータを活用し、事業の実現可能性を高めることで、審査員の納得感を得やすくなります。
3.「他社との差別化ポイント」を強く打ち出す
補助金は単なる資金援助ではなく、「投資」としての側面を持っています。そのため、審査員に「この事業は成功する」と納得してもらうには、単なる感覚や予測ではなく、数字やデータに基づいた計画を示すことが重要です。
例えば、「この事業で売上が増える予定」「経費削減が見込める」といった曖昧な説明では、具体性がなく、説得力に欠けるため、採択の可能性が低くなります。
成功するためのポイントとして、まず売上予測を具体的に示すことが求められます。過去のデータと新規事業の市場規模を組み合わせ、明確な売上見込みを提示することで、事業の実現性を高めることができます。次に、コスト計算を徹底し、「機械購入費」「広告費」「人件費」などの具体的な経費を明示することで、計画の信頼性を向上させることができます。さらに、競合分析や市場調査のデータを活用し、事業の実現可能性を論理的に説明することで、より審査員の納得を得やすくなります。
まとめ
事業再構築補助金申請で成功するためには、「対象経費」を正しく理解することが不可欠です。例えば、建物費は新築や改修が対象ですが、単なる購入や賃貸は対象外です。
公募要領をしっかり確認することが求められますが、その内容はとても複雑で、例えば建物費の説明だけでも7ページにわたります。こうした理解の難しさから、専門家のサポートを受けることが推奨されています。
さらに、事業計画書には「なぜこの経費が必要なのか」を明確に説明することが重要です。審査員が納得できる具体的な数字や根拠を示すことで、成功の可能性が高まります。
事業再構築補助金は、事業の革新と成長を支援するための重要な資金です。適切な経費の理解と、戦略的な申請準備が成功の鍵となります。公募要領を確認し、専門家のサポートを受けながら、万全の体制で申請を進めましょう。
事業再構築補助金の申請でお悩みの方へ – 無料相談のご案内
2025年の事業再構築補助金は第13回公募をもって終了します。今回が最後のチャンスとなるため、申請を検討している企業は迅速な準備が必要です。しかし、公募要領の確認や事業計画書の作成、対象経費の判断など、多くの企業にとって申請作業は非常に複雑で負担が大きいものです。
特に、補助対象経費の精査や審査員が納得する事業計画の作成は、採択率を左右する重要なポイントとなります。適切な準備ができていない場合、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性もあります。
そこで、過去の事業再構築補助金公募において採択実績がある認定支援機関「ビジネス処方箋」では、無料相談を実施中です。
🔹 無料相談で解決できること
- 申請に必要な準備とスケジュールの確認
- 審査で重視される事業計画書の作成ポイント
- 補助対象経費の適切な判断
- 採択率を上げるための戦略的な申請方法
補助金の申請には期限があるため、今すぐ無料相談にお申し込みください。経験豊富な専門家が、スムーズな申請と採択に向けた最適なサポートを提供します。
📌 無料相談のお申し込みはこちら
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/