新製品・新技術開発補助金2024 東京都助成金最大1500万円
花村 大祐
中小企業診断士
大卒後、工作機械メーカーに勤務し、主に金属加工業を営む中小企業への法人営業に従事。フィールドセールス・マーケティング・プロモーションと幅広いセールス活動を経験。
中小企業診断士登録後は、補助金申請支援をきっかけに、ベンチャー企業の融資獲得のための事業計画策定、営業力向上・WEBマーケティング支援、組織構築、新規店の立ち上げ等の全般的な経営支援に従事。ご縁を大切にする経営支援を目指す。
東京都新製品・新技術開発助成事業の募集開始(申請期間:令和6年3月11日(月)~令和6年4月5日(金)必着)
新製品・新技術開発助成金とは、東京都内の中小企業者を対象として、最大1500万(助成率1/2)が助成される事業となります。研究開発・試作品開発を目的とする事業での活用が見込まれます。特長として、自社開発における直接人件費が対象経費に含まれていること、補助事業の実施期間が1年9か月と長いことが挙げられます。ただし、年1回の募集となること、二次面接でプレゼンテーションが必要となること等、申請する際には計画的に準備していくことが重要となります。
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新製品・新技術開発助成金の概要 補助金最大1500万円
新製品・新技術開発助成金の概要についてご紹介します。
<助成事業内容>
対象者 | ◆都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者 (会社及び個人事業者)等 ◆都内での創業を具体的に計画している個人 |
助成対象期間 | 令和6年9月1日~令和8年5月31日(最長1年9か月) |
助成対象経費 | ① 原材料・副資材費 ② 機械装置・工具器具費 ③ 委託・外注費 ④ 産業財産権出願・導入費 ⑤ 専門家指導費 ⑥ 直接人件費 |
助成限度額 | 1,500万円 |
助成率 | 助成対象と認められる経費の1/2以内 |
事業目的としては、都内の中小企業者等に対して、新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成することにより、技術力の強化及び新分野の開拓を促進し、東京の産業の活性化を図ること、と記載があります。
事業目的から読み解ける着目すべきポイントは、以下の4点です。
- 都内の事業者であること
- 中小企業者等であること
- 新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部が助成されること
- 技術力および新分野の開拓を促進する事業であること
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誰が対象となるのか?
事業の対象となる要件として、以下のものが挙げられます。
- 中小企業者(会社及び個人事業者)
- 中小企業団体等
- 創業を具体的に計画している者(創業予定者)
- 複数の企業等で構成される企業グループ
ここで着目すべきポイントは、幅広い組織形態が対象となっている点です。法人はもちろん、個人事業者や創業予定者、企業グループも対象となっています。これは幅広い中小企業・小規模事業者へ向けた助成事業であることを示しています。
ただし、東京都内に自社の事業所があることが条件となっております。これは創業予定者の場合も同様で、東京都内で操業予定である必要があるため、注意が必要です。
自社の事業所が都内のバーチャルオフィスのみの場合は、公社が求める検査を都内で実施できること、助成事業の成果物や財産・帳簿類を安全に保管できる場所を確保すること、等の条件を満たすことで対象となります。
どのような事業分野が対象となるのか?
本事業では、市場に投入し事業化を目指す対象を「製品・サービス」と定義しています。そのため、市場投入を目指した事業計画の策定が求められます。
本事業では下記図に示すように、研究開発・試作品完成が助成事業の範囲となります。製品・サービスを生み出すために、試作品の設計、製作、試験評価を行うことを「研究開発」と位置づけており、開発した最終成果物が「試作品完成」となります。したがって、単に研究開発を実施しただけでは対象事業として認められないため注意が必要です。
<助成対象となる事業の例>
具体的な対象となる研究開発について、以下に解説します。
1. 製品化・実用化のための研究開発
製品化及び実用化につながるハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価のことを指します。
<要件>
- 研究開発の主要な部分が自社開発であること。
- 開発した最終成果物(試作品)の製品化及び実用化を目的とすること。
- 特定の顧客(法人・個人)向けではなく、汎用性を有すること。
<具体例>
- 次世代照明機器の開発
- 遠隔ロボット操作システムの開発
- 高性能計測器の開発
- 無人店舗運営システムの開発
- 高機能性塗料の開発
新たなサービス創出のための研究開発
サービスを実現する手段としてのハードウェア・ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価のことを指します。
<要件>
- サービス創出の主要な部分は、申請者が担うこと
- サービスの仕組みに技術開発要素を含むこと
- 最終成果物(試作品)を自社利用したサービスの提供を目的とすること
- 創出するサービスは、一定の新規性があり相当程度市場で普及していないものであること
<具体例>
- 新たなマーケティングサービスに必要な独自の集計ツールの開発
- ビジネスマッチングサービスの仕組みとなる AI 技術の開発
- 飲食物配送サービスに活用する特殊コンテナの開発
<助成対象とならない事業の例>
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としている事業
- 技術的な開発要素がない事業
- 研究開発の主要な部分が自社開発ではない事業(「新たなサービス創出のための研究開発」を除く)
- 申請時において研究開発が概ね終了している事業
- 令和8年5月31日までに、研究開発の完了が見込めない事業
- 特定顧客向け、または実質的に特定顧客向けで汎用性のない事業
- 既製品の模倣に過ぎない事業
- 開発した最終成果物(試作品)自体の販売を目的としている事業
- 最終成果物の権利および製品・サービスの製造、販売・提供の権利が申請者に帰属しない事業
- 公序良俗に反するなど、事業の内容について公社が適切ではないと判断する事業
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どの経費が助成対象となるのか?
助成の対象経費については、以下の6つの項目が設けられています。
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費
- 産業財産権出願・導入費
- 専門家指導費
- 直接人件費
下記に公募要領からの抜粋として、項目ごとに解説と具体例、および対象外経費について記載しています。
申請予定の内容がどの経費に該当するのか慎重に確認するようにしてください。
原材料・副資材費 | 研究開発の実施や試作品の構成部分に、直接使用し消費される原料・材料及び副資材費の購入に要する経費 <具体例> 鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等 |
機械装置・ 工具器具費 | 当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、据付費用に要する経費 <具体例> 試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウェア等 <対象外経費> 次の経費は、助成対象となりません。 リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 運用、保守に係る経費 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等) |
委託・外注費 | 1.研究開発 自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を、外部の事業者等に依頼する経費 <具体例> 開発、製造・改造・加工、試料の製造、分析鑑定、試験等 2.共同研究 共同研究契約により、共同研究を実施するために要する経費 <具体例> 試験研究機関等と、共通の課題について分担して行う研究開発等 3.ユーザテスト マーケティングを生業とする事業者に依頼し、開発した試作品を特定のユーザーに無償貸与し、一般公開せずに実施するテスト・評価に要する経費 <具体例> ユーザビリティテスト、モニター調査等 <対象外経費> 次の経費は、助成対象となりません。 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費 技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳、資料収集等に係る経費 ユーザーテストではないマーケティング(市場調査、広報等)に係る経費 マーケティングを生業としない事業者に依頼したユーザーテストに係る経費 規格・認証取得に要する経費 人材派遣に係る経費 |
産業財産権出願 ・導入費 | 1 開発した製品等の特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する経費 (外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料も含む) 2 出願・登録・公告され存続している、特許・実用新案・意匠・商標を 他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受ける場合の経費 |
専門家指導費 | 外部の個人(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費 <具体例> 謝金、相談料等 |
直接人件費 | 研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費 <算出方法> 人件費単価(時間給) × 従事時間 当月助成対象経費(人件費単価×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となります。 <対象外経費> 次に該当する場合は、助成対象となりません。 研究開発に直接的に関係のない業務(進行管理、会議、資料収集、研修、調査等) 機械・機器の使用において人が直接関与していない時間(評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等) 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外) 就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務) 就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働) 個人事業者および創業予定者の自らに対する報酬 |
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助成金の必要書類は?
申請は「電子申請システム(Jグランツ)」でのみ受け付けとなります。
電子申請システムを利用するには、「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要となります。
<提出期間>
申請提出期間は令和6年3月11日(月)~4月5日(金)17時00分となっております。
<必要書類一覧>
申請書 | 公社指定様式 |
補足説明資料 | 企画書、仕様書、図面等(A4用紙30ページ以内) |
見積書 ※該当者提出 | <機械装置・工具器具費・1件単価100 万円(税抜)以上の場合> 単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの(原則2社以上) ※市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等でも可。 ※リース・レンタルの場合は不要。 <委託・外注費において、1契約あたり 100 万円(税抜)以上の場合> 項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの(原則2社以上) |
特許等公報 ※該当者提出 | 申請書 2-10:7.産業財産権(2)(3)で「はい」を選択した場合 |
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助成金交付までの流れ
<助成金交付までの流れ>
下記図は助成金交付までの全体の流れとなります。交付決定は9月1日となり、最長1年9か月の助成事業開始となります。
審査は一次審査と二次審査があり、それぞれに審査の視点が公表されています。補足説明資料の作成時には、これらの審査視点の全てを的確に回答する必要があります。
例えば、新規性を証明するにあたり、旧来の技術との相違点やそれを裏付ける研究資料、結果、論文等の根拠資料が必要となります。市場性については、製品・サービスの投入先である市場の動向の分析結果が重要になります。市場に適用される法規制、市場自体の成長性、自社製品の優位性、他社製品との差別化等々、根拠を明示しつつ、販売見込みを数値化し、売上見込みの精度を高め、説得力のある内容となるよう工夫が必要となります。
また、二次審査は書類審査に加え、面接審査とプレゼンテーションが審査されます。そのため、申請者自身が自らの言葉で、申請内容を詳細に説明する必要があります。製品・サービスの研究過程や試作品のマーケティングリサーチ結果など、研究開発の詳細を面接官に対して、説得力をもって説明する必要があります。
<審査方法の一覧>
一次審査 | 書類受付後~ 令和6年6月中旬 | 提出された申請書類に基づく、「書面」による技術審査 <審査の視点 > 新規性(従来にない新しい開発など) 優秀性(創造的、技術的、利便的に優れているなど) 市場性(市場動向、販売見込など) 実現性(開発における能力など) 妥当性(事業目的との合致性、計画の整合性など) |
二次審査 | 書類受付後~ 令和6年7月中旬 | 資格審査・経理審査と、面接審査により構成されます。 <資格審査・経理審査> 申請書類、追加提出書類に基づく、「書面」による審査 <審査の視点 申請要件等> 財務内容、事業予算等(自己資金の調達、企業内容の堅実性、事業予算の適正性など) <面接審査> 対面による面接審査(プレゼンテーション及び質疑応答) <審査の視点> 新規性(従来にない新しい開発など) 優秀性(創造的、技術的、利便的に優れているなど) 市場性(市場動向、販売見込など) 実現性(開発における能力など) 妥当性(事業目的との合致性、計画の整合性など) |
総合審査 | 令和6年8月中旬 | 二次審査を踏まえて、総合的な審査を行います。 審査会での審議により、助成事業者を決定します。 |
令和6年9月1日 | 助成事業者決定 |
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企業を助成するその他の補助金
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、革新的な新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善などを行い、生産性を向上させるための設備投資等を行う、中小企業経営者を支援するための補助金です。
具体的な補助金額は、通常枠(革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 必要な設備・システム投資等を支援)の場合、最大1,250万円となっています。
<補助対象となる中小企業>
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模な会社や個人事業主が販路開拓や生産性向上に向けた取り組みを行うために国が支援する補助金です。
例えば、1.チラシやパンフレットの作成、2.新たな設備を入れる、3.展示会に出品する、4.ホームページ・ランディングページの作成、WEB・SNSによる広告等の経費に活用できます。
最高で250万円の補助を受けられるという制度となっています。
なお対象経費のうち、ウェブサイト関連費(ウェブサイト制作費、リスティング広告費、SNS広告費、SEO対策費、動画作成費等)においては、対象経費全体の4分の1までとなっていますので、経費構成を考える際は注意が必要です。
省人化省力化補助金
省人化・省力化投資補助金とは、令和5年度補正予算にて発表されている補助金になります。物価高騰や人手不足への対応を事業目的としており、事業規模の拡大を目指した設備投資に対する補助金となります。
中小企業から小規模企業まで幅広く活用でき、取得できる補助額も小規模事業者持続化補助金と比べても高額となり、より大きな設備投資・システム導入に活用することが可能です。
本補助金に関して、公表されている経済産業省の資料から抜粋して解説します。
2024年2月23日時点で公表されている概要は以下の通りです。
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補助金の相談・支援は3Rマネジメントへ
当社は、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に登録していますので、安心して補助金申請をお任せいただけます。
当社のサポート内容と依頼するメリットを以下にまとめましたので、支援先検討の参考になさってください。
3Rマネジメントのサポート内容
当社では、以下のとおりサポートを行っています。
- 初回面談(オンライン)による相談受付
- 申請書類の確認
- 経営計画書などの申請書類の作成支援
- 電子申請システムの入力支援
- 採択後の交付申請支援
- 交付決定後の遂行状況報告支援
- 補助事業完了後の実績報告支援
当社では中小企業の事業再生に特化して支援をしてきましたので、補助金申請後においても、伴走型の経営改革・改善支援、融資や資金繰り、銀行対応等は特に強みが発揮できるところです。
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3Rマネジメントへ相談・依頼するメリット
当社に相談・依頼するメリットを主に3つ紹介します。
- 書類作成や申請の手間が減る
- 採択決定後から実績報告まで支援がある
- 採択される可能性が高くなる
補助金は、交付申請に多大な労力がかかりますので、当社では書類作成や電子申請システムの入力支援を行っていますので、手間が減り、本業に時間を費やすことができます。
また、採択されて補助事業実施後の実績報告においても相当な手間がかかります。そこで当社では、採択決定後の実績報告まで最長14ヶ月間の支援サービスを行っておりますので、安心してお任せいただけます。
なお、当社では、弁護士や税理士、社会保険労務士などの他仕業の方々や、製造業や飲食業、流通業などの会社員として実務を経験された中小企業診断士の専門家が多数在籍しています。
そのため、あらゆる業種の補助金申請においても、知見が備わっていることから高い採択率を保持できています。
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補助金まとめ
新製品・新技術開発補助金について紹介しました。
補助金は、申請するための準備や経営計画書など漏れなく書類を用意して、沢山の書類を書くため、多くの企業が専門家に支援を依頼して補助金の申請を行っています。
自社のみで採択されるためには、多くの時間と労力を割くことになりますし、競争相手も沢山いるため、採択は簡単なことではありません。
そのため、補助金の申請は、自社のみで行おうとせずに、専門家による申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。
当社3Rマネジメントでは、補助金の申請支援に注力しており、豊富なサポート実績や高い採択率を誇っております。
補助金の申請代行やサポートを活用したいと思われた際には、3Rマネジメントまでお気軽にご相談ください。
補助金に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。
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