中小企業の人手不足解消補助金とは
深町 一隆
中小企業診断士 /
健康経営アドバイザー
地銀、信販会社、メガバンク、保証会社、にて法人、個人営業、融資業務に従事。
営業では融資業務を中心に中小企業約100社を支援、保証会社においては地銀、信金、信組約80行を担当し、金融機関向け営業支援を実施。
実家の小売業が廃業しその無念さから「廃業を減らしたい」と中小企業診断士の資格を取得。商売の苦労を理解し、困難に立ち向かう企業のサポートに情熱を注ぐ。「伴走型相談支援」を軸に経営者のパートナーとして取組む。
企業の人手不足を解消する補助金人材確保の助成金
人手不足解消補助金は、経済産業省によって2024年から新しく導入される予定の補助金制度です。この補助金は、主に「人手不足への対応」をテーマにした内容で、企業が効率化を図り生産性向上をサポートします。上手く補助金を使い、人手不足解消に取組みましょう。
中途採用等支援助成金
中途採用等支援助成金は、終身雇用制度の崩壊とともに増加する転職者の中途採用を促すことを目的に作られた助成金です。助成金は、補助金と異なり、要件さえ満たしていれば誰でも受給することができます。
また、融資とは異なり返済不要です。
この助成金は、支給内容によって2つに分かれています。
- 中途採用率の拡大を助成するもの
- 45歳以上の中途採用率の拡大を助成するもの
助成金概要 | 助成額 | |
---|---|---|
1. 中途採用率の拡大 | 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業者に対する助成 | 50万円 |
2. 45歳以上の中途採用の拡大 | 以下のすべてを満たす事業者に対する助成 ・中途採用率を20ポイント以上上昇させた ・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳中途採用率拡大目標値)以上上昇させた ・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べ5%以上上昇させた | 100万円 |
また、中途採用補助金を使った場合のメリットとデメリットもご紹介します。
【メリット】
1. 要件を満たしていれば誰でも受給することができ、融資とは異なり返済不要の資金を調達できます。
2. 要件を満たすには雇用管理制度の整備が必要となるため、その過程で適正な労務管理や労働環境の把握及び改善ができます。
【デメリット】
1. 申請書類の作成や必要書類の準備などの煩雑な事務作業や、中途採用に関する取り組みなどに時間と労力がかかり、本業に支障が出る可能性があります。
2. 対象の従業員の退職や、取り組みができない場合は、受給できない可能性があります。
補助金と異なり、中途採用等支援助成金は要件さえ満たせば受給可能です。
中途採用等支援助成金の利用をぜひおすすめします。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な特定の求職者を雇用した企業に対し、国が一定の助成金を支給する制度です。対象者には高年齢者、障害者、母子家庭の母親などが含まれ、企業がこれらの求職者を雇用し、雇用機会を創出することを目的としています。支給額や期間は雇用形態や条件により異なり、一定の雇用継続期間が求められるため、企業の雇用支援や人材確保に貢献します。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 | 支給対象期毎の 助成額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者 以外の者 | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) | 1年 (1年) | 30万円×2期 (25万円×2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) | 2年 (1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) | |
重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) | 3年 (1年6か月) | 40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 | |
短時間労働者(※4) | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) | 1年 (1年) | 20万円×2期 (15万円×2期) |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) | 2年 (1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
(出所:厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 概要)
また、特定求職者雇用開発助成金を活用するメリット、デメリットについてご紹介します。
【メリット】
1. 就職困難者の職を安定させることができるうえ、企業の人手不足を解消できる。
2. 融資と違い返済不要である。
【デメリット】
1. 申請手続きに手間がかかる。
2. 助成金は原則後払いのため一時的な立替が必要になる。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が利用される背景には、助成金額が大きいことや企業自身で申請が可能であることです。申請に必要な情報を確認することができれば、企業が直接申請・手続きを進めることもできます。また、他の助成金では求人を出すタイミングで申請の有無を明記しなければいけませんが、特定就職困難者コースの場合、採用後や入社後でも手続きできる点が評価されています。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、就職が難しいと思われる人を3か月試用雇用することで企業が受け取れる助成金です。就労期間のブランクがある方や就業経験不足の方、病気や障害がある方など、就職が難しい求職者の就業を支援する目的で制度化されました。ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した求職者に対し賃金の一部を国が助成します。この助成金を受け取りながら、試用期間中に適性や業務遂行能力の有無などが判断でき、企業と求職者双方のミスマッチを防ぐことができます。また就職が難しい求職者に対して、早期に就職できる機会を与えることができます。
トライアル助成金には「一般トライアルコース」と「障害トライアルコース」の2種類があります。
一般トライアルコース
一般トライアルコースは、主にスムーズに再就職が難しい方が対象となっています。
企業は下記のいずれかの条件を満たす人を試用雇用することで、1人につき毎月4万円の雇用助成金(母子家庭の母または父子家庭の父の場合は1人につき毎月5万円)を受け取れます。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や退職を繰り返している人
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
- 妊娠や出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
- 紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
- 紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人
(特別な配慮を要する人とは、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住所喪失不安定就労者、生活困窮者をいう)
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
障害者トライアルコース
障害トライアルコースは、就職が困難な障害者を試用雇用することで、トライアル雇用助成金を受け取れるコースです。企業は下記の条件を満たす人を試用雇用することで、支給対象者1人につき4万円(精神障害者を雇用する場合は、雇入れから3か月間は月額8万円)が支給されます。
- 継続雇用する労働者として雇い入れを希望している者で、なおかつ障害者トライアル制度を理解し、この制度による雇い入れについても希望している人
- 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、以下の4つのうちのどれかに該当する人
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する人
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている人
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
トライアル雇用助成金を活用するメリットとデメリットを紹介します。
【メリット】
1. 助成金を受け取りながら3カ月間試用雇用ができる。
2. 試用期間中に仕事への取り組み方や能力を判断できるため採用のミスマッチを防ぐ。
3. ハローワーク等の紹介のため求人広告を出す必要がなく採用コストが削減できる。
【デメリット】
1. 就業経験が不足しているため人材育成のためのコストが必要。
2. ハローワークとのやりとりなど、複雑な手続きを行わなければならず、時間と手間がかかる。
トライアル雇用助成金を受け取るには、煩雑な作業と時間が必要となりますが、メリットが大きいため申請する価値があります。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業が従業員のスキルアップや能力開発のために行う研修や訓練にかかる費用の一部を国が助成する制度です。技術革新や生産性向上に向けて人材を育成することを支援し、訓練の種類や目的に応じて9つのコースが用意されています。特にOJT(実務を通じた訓練)やOFF-JT(業務の過程外での研修)にかかる経費や、訓練期間中の賃金が助成対象となり、企業の持続的な成長と従業員の職業能力向上を促進します。
【人材開発支援助成金を利用するメリット】
- 人材育成のコスト削減
- 従業員のキャリア形成の促進
- 従業員のモチベーションアップ
- 特定訓練コース
- 一般訓練コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 特別育成訓練コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
それぞれのコースの目的や対象企業、助成額などについて紹介します。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
1. 特定訓練コース
特定訓練コースは、雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除く)に対して、職務に関連する専門的な知識・技術の習得を支援する制度です。労働生産性向上、若手人材育成、熟練技能育成・承継、グローバル人材育成など、特定の訓練コースに対して計画に沿った訓練を実施する事業所に対して、訓練中の賃金や訓練にかかった経費の一部が助成されます。
- 基本要件
- 訓練はOFF-JTで実施されるもの
- 訓練の実施時間数が10時間以上
- 助成額
助成区分 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1人1時間あたり760円 |
経費助成 | 対象経費の45% |
OJT実施助成 | 1人1時間あたり665円 |
※賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1200時間迄です
- 経費助成の支給限度額
10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
---|---|---|
15万円 | 30万円 | 50万円 |
2. 一般訓練コース
一般訓練コースは、雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除く)に対して、職務に関連する専門的な知識・技術の習得を支援する制度です。計画に沿った訓練を実施する事業所に対して、訓練中の賃金や訓練にかかった経費の一部が助成されるため、人材育成の促進を目的としています。尚、特定訓練コースに該当しない訓練が対象となります。
- 基本要件
- 職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための訓練であること
- 1コースの訓練時間が20時間以上であること
- 助成額
助成区分 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1人1時間当たり380円 |
経費助成 | 対象経費の30% |
- 経費助成の支給限度額
10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
---|---|---|
7万円 | 15万円 | 20万円 |
3. 教育訓練休暇等付与コース
教育訓練休暇等付与コースは、有給休暇を使った労働者の自発的な教育訓練を推奨する制度(教育訓練休暇制度)を導入する事業者に対して、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に、導入経費と訓練休暇中の賃金の一部を助成する制度です。
- 基本要件
- 3年間に5日以上取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を、就業規則または労働協約に制度施行日を明記して規定すること
- 業務命令ではなく、労働者が自発的に教育訓練やキャリアコンサルティング、各種検定などを受講すること
- 教育訓練休暇の取得は1日単位での取得のみとすること
- 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に、労働者1人以上に対して当該休暇を付与すること等
- 支給額
- 30万円
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
4. 特別育成訓練コース
特別育成訓練コースとは、パートやアルバイトなどの正社員登用や処遇改善を目的とした制度です。事業者が、パートやアルバイトに対して計画に沿った訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
- 対象
- 一般職業訓練
- 有期実習型訓練
- 助成額
助成区分 | 支給額 |
---|---|
賃金助成(OFF―JT) | 1人1時間あたり 760円 |
実施助成(OJT) | 1人1コースあたり 10万円 |
※1年度1事業所あたり1,000万円を上限
- 経費助成の上限額
対象訓練 | 20時間以上 100時間未満 | 100時間以上 200時間未満 | 200時間以上 |
---|---|---|---|
一般職業訓練 | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
有期実習型訓練 |
5. 人への投資促進コース
人への投資促進コースは、高度デジタルや成長分野での人材育成、IT未経験者の訓練において、定額制の研修サービスや長期教育訓練給付制度を導入する事業者を支援する制度です。大きく5つの訓練制度に分かれており、賃金助成や経費助成が受けられます。
- 対象
- 高度デジタル人材を育成するための訓練を行う事業所
- IT分野未経験者を即戦力化させるために訓練を行う事業所
- サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を導入する事業所
- 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業所
- 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務などの制度を導入する事業所など
- 助成額
訓練メニュー | 経費助成率 | 賃金助成額 (1人1時間あたり) | OJT実施助成額 |
---|---|---|---|
高度デジタル人材訓練成長分野等人材訓練 | 75% | 960円 | ー |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 60% | 760円 | 20万円 |
定額制訓練 | 60% | ー | ー |
自発的職業能力開発訓練 | 45% | ー | ー |
長期教育訓練休暇等制度 | 20万円 | 960円 | ー |
- 限度額
訓練内容 | 事業所1年度あたり |
---|---|
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練以外) | 2,500万円 自発的職業能力開発訓練は300万円 |
成長分野等人材訓練 | 1,000万円 |
6. 事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げにおける新たな分野の知識や技術の習得、またデジタル・トランスフォーメーション(DX)やグリーン・カーボンニュートラルを推進するための知識や技術の習得を支援する制度です。事業者が労働者に対してこれらの習得訓練を行う場合、訓練経費や訓練期間の賃金の一部が助成されます。
- 基本要件
- 訓練時間数が10時間以上であること
- 訓練はOFF-JTで行われること
- 職務に関連した訓練であり、(1)事業展開にあたって新しい分野で必要となる専門知識や技能を習得するための訓練(2)事業展開はしないものの、「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化」や「グリーン・カーボンニュートラル化」の推進にあたって必要な専門知識や技能を習得するための訓練のいずれかに該当すること
- 助成額
経費助成 | 賃金助成 |
---|---|
75% | 1人1時間あたり 960円 |
- 支給限度額
10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
---|---|---|
30万円 | 40万円 | 50万円 |
※1人あたりの賃金助成限度額1200時間(専門実践訓練の場合は1600時間)
※1事業所の支給限度額は1年度につき1億円まで
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
7. 建設労働者認定訓練コース
建設労働者認定訓練コースは、建設業における労働者の育成や技術継承によって、建設労働者の雇用安定や能力開発を目的とした制度です。中小建設事業者が教育訓練を実施する場合、教育訓練の制度導入経費や、訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
- 対象
- 建設業の中小企業(資本金の額又は出資の総額:3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数:300人以下)であること
- 都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて認定訓練を行うこと
- 雇用管理責任者を専任していること
助成区分 | 支給額 |
---|---|
経費助成 | 支給対象経費とされた額の1/6に相当する額 |
賃金助成 | 認定訓練を受講した労働者1人1日あたり3,800円 (1事業年度につき、合計1,000万円まで) |
生産性向上助成 | 認定訓練を受講した労働者1人あたり1,000円 |
8. 建設労働者技能実習コース
建設労働者技能実習コースは、中小建設事業者が労働者の技術向上を目的として、有給で技術実習をさせた場合、その経費や賃金の一部を助成する制度です。
- 対象
- 建設業の中小企業(資本金の額又は出資の総額 :3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数:300人以下)であること
- 雇用保険料率18.5/1,000の適用を受けていること
- 雇用管理責任者を専任していること
- 経費助成
雇用保険被保険者数 | 技能実習に要した経費に対する支給割合 |
---|---|
20人以下 | 3/4 |
21人以上 | 35歳未満の場合:7/10 35歳以上の場合:9/20 |
※1つの技能講習につき、1人あたり10万円を上限
※ほかの助成とあわせて年間で500万円が上限
- 賃金助成
雇用保険被保険者数 | 助成額 |
---|---|
20人以下 | 1人1日あたり8,550円×受講日数 |
21人以上 | 1人1日あたり7,600円×受講日数 |
- 生産性向上助成
企業規模 | 助成額 |
---|---|
20人以下 | 1人1日あたり2,000円の上乗せ |
21人以上 | 1人1日あたり1,750円の上乗せ |
9. 障害者職業能力開発コース
障害者職業能力開発コースは、障害者の雇用促進や雇用継続などを目的として、事業者が就職を希望する障害者に対して職業訓練を行う場合の費用の一部を助成する制度です。訓練施設の設置・更新や、訓練の運営費用の一部が助成されます。
- 訓練対象者 ※以下のいずれかに該当する人
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 高次脳機能障害のある人
- 難治性疾患のある人
- 対象事業所 ※以下①~④を全て満たす事業所
- ①次のいずれかに該当するもの
- 事業主または事業主団体
- 専修学校、または各種学校を設置する学校法人など
- 社会福祉法人
- ②施設の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続する事業所
- ③就職支援責任者を配置する事業所
- ④訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう、管理・運営を行う事業所であること
- ①次のいずれかに該当するもの
- 助成額
取り組み内容 | 助成額 |
---|---|
施設や設備の設置・整備または更新 | 費用の3/4 |
※初めて助成金対象となる訓練科目における施設・設備の設置・整備は5,000万円を上限
※以前助成金対象となったことのある訓練科目の施設または設備の更新は1,000万円を上限
- 運営費
取り組み内容 | 対象者 | 助成率 | |
---|---|---|---|
障害者職業能力開発訓練 | 重度障害者 | 出席率が8割以上 | 1人あたりの運営費の4/5 |
出席率が8割未満 | 1人あたりの運営費の4/5 × 訓練受講時間数/訓練時間数 | ||
障害者職業能力開発訓練 | 重度障害者以外 | 出席率が8割以上 | 1人あたりの運営費の3/4 |
出席率が8割未満 | 1人あたりの運営費の3/4 × 訓練受講時間数/訓練時間数 |
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上や最低賃金の引き上げを行う中小企業や小規模事業者を支援するための助成金です。生産性向上への設備投資(機械設備、コンサルティング、人材教育など)を行う際、同時に事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることによって、設備投資額の一部が助成されます。
- 対象
- 中小企業・小規模事業者である
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
- 助成の対象となる設備投資等は、生産性向上に資する設備投資等です。
- 機器・設備の導入
- 経営コンサルティング
- 人材育成・教育訓練など
- 受給要件
- 賃金引上計画を策定すること
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。
申請するコースは最低賃金の引き上げ額に応じて、25円コース・30円コース・60円コース・90円コースの4つに分かれています。
区分 | 引上額 | 引上げる労働数 | 助成上限額 | 助成率 |
---|---|---|---|---|
25円コース | 25円以上 | 1人 | 25万円 | 【事業場内最低賃金850円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は9/10 |
2~3人 | 40万円 | |||
4~6人 | 60万円 | |||
7人以上 | 80万円 | |||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 【事業場内最低賃金850円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は9/10 【事業場内最低賃金850円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合は4/5 |
2~3人 | 50万円 | |||
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 | |||
60円コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | |
2~3人 | 90万円 | |||
4~6人 | 150万円 | |||
7人以上 | 230万円 | |||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | |
2~3人 | 150万円 | |||
4~6人 | 270万円 | |||
7人以上 | 450万円 |
申請手続き上の注意点は以下のとおりです。
- 交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
- 事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
- 設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
補助金の申請サポートは社会保険労務士しかできない??
自社でも助成金の申請は可能ですが、手続きは非常に煩雑です。社労士に依頼することでスムーズに進められるメリットがあります。厚生労働省が提供する助成金申請代行は社労士の独占業務です。社労士以外が申請代行を行うと罰金の対象となります。しかし都道府県の自治体が独自に支給する助成金や奨励金、補助金は産業の振興を支援するため、経産省や自治体、各種団体が提供しているものですから、厚労省管轄の助成金を除いて社労士の資格を持たないコンサルタントなども申請することができます。
中小企業の生産性向上を後押しする省力化投資補助金!最大1500万円の支援で人手不足にロボット等導入
中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業が売上拡大や生産性向上に取り組むことを後押しするための補助金事業です。この補助金は、IoTやロボットなどの製品を導入する際の経費の一部を補助することで、最大1,500万円の補助金を受けることができます。
中小企業向け省人化補助金の補助対象事業とは
中小企業向けの省力化に関する補助金としては、「中小企業省力化投資補助金」が挙げられます。補助対象にはロボットやIoT機器などがあり、国が指定した製品カタログの中から、導入したい機械設備を選定することで補助を受けることができます。人手不足解消や生産性向上など、業務の効率化を図ることを目的としています。
補助金の相談・支援は3Rマネジメントへ
当社は、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に登録していますので、安心して補助金申請をお任せいただけます。
当社のサポート内容と依頼するメリットを以下にまとめましたので、支援先検討の参考になさってください。
3Rマネジメントのサポート内容
当社では、以下のとおりサポートを行っています。
・初回面談(オンライン)による相談受付
・申請書類の確認
・経営計画書などの申請書類の作成支援
・電子申請システムの入力支援
・採択後の交付申請支援
・交付決定後の遂行状況報告支援
・補助事業完了後の実績報告支援
当社では中小企業の事業再生に特化して支援をしてきましたので、補助金申請後においても、伴走型の経営改革・改善支援、融資や資金繰り、銀行対応等は特に強みが発揮できるところです。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
3Rマネジメントへ相談・依頼するメリット
当社に相談・依頼するメリットを主に3つ紹介します。
・書類作成や申請の手間が減る
・採択決定後から実績報告まで支援がある
・採択される可能性が高くなる
補助金は、交付申請に多大な労力がかかりますので、当社では書類作成や電子申請システムの入力支援を行っていますので、手間が減り、本業に時間を費やすことができます。
また、採択されて補助事業実施後の実績報告においても相当な手間がかかります。そこで当社では、採択決定後の実績報告まで支援サービスを行っておりますので、安心してお任せいただけます。
なお、当社では、弁護士や税理士、社会保険労務士などの他仕業の方々や、製造業や飲食業、流通業などの会社員として実務を経験された中小企業診断士の専門家が多数在籍しています。
そのため、あらゆる業種の補助金申請においても、知見が備わっていることから高い採択率を保持できています。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
補助金まとめ
中小企業における人手不足解消補助金を紹介しました。
補助金は、申請するための準備や経営計画書など漏れなく書類を用意して、沢山の書類を書くため、多くの企業が専門家に支援を依頼して補助金の申請を行っています。
自社のみで採択されるためには、多くの時間と労力を割くことになりますし、競争相手も沢山いるため、採択は簡単なことではありません。
そのため、補助金の申請は、自社のみで行おうとせずに、専門家による申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。
当社3Rマネジメントでは、補助金の申請支援に注力しており、豊富なサポート実績や高い採択率を誇っております。
補助金の申請代行やサポートを活用したいと思われた際には、3Rマネジメントまでお気軽にご相談ください。
補助金に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/