中小企業の設備投資に役立つ補助金・助成金とは? ~ものづくり補助金を詳細に解説 申請時の注意点も紹介~

金親 正和
中小企業診断士
中小企業診断士 / 宅地建物取引士 / 不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士 / 管理業務主任者 / 防災士
大学卒業後、総合不動産会社にて不動産の企画・開発、賃貸物件のリーシング・管理(5,000室)、売却(半年間で46物件)と入口から出口までの業務に従事。
現在は、「補助金を通じて、中小企業経営者の皆様を支えたい」という思いから、各種補助金の申請支援に注力している。
中小企業の設備投資に役立つ補助金・助成金には、創業や起業、研究開発だけでなく、人材雇用、生産性向上、環境対策、経営改善など様々な目的に使えるものがあります。
今回は、各種補助金や助成金を整理したうえで、中小企業にとって後回しになりやすい設備投資に活用できる代表的な補助金・助成金をご紹介します。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
設備投資とは、事業者が事業を継続して発展させるために、必要な設備にお金を投じること
設備投資は、会社を安定的に経営していくために必要な投資です。
機械の購入や、工場を拡張するなど、設備投資をするとコストと手間がかかるとイメージされる方もいらっしゃると思います。しかし実際は、事業に関係する幅広い分野の投資が設備投資として扱われ、補助金・助成金支給の対象になっています。
設備投資だとは思っていなかったものでも、補助金・助成金を受給できる可能性があります。
設備投資の対象は、有形固定資産と無形固定資産の2種類
設備投資の対象は、建物や機械、車両などの「有形固定資産」と会計ソフトなどの「無形固定資産」に分けられます。
有形固定資産:建物、機械、備品、車両など
有形固定資産は、主に建物や機械、備品、車両などが該当します。
建物については新規取得以外に、生産性向上のための改装なども対象となります。
なお、土地の取得は、基本的には補助対象になりません。
無形固定資産:会計ソフトなどのソフトウェア、知的財産の商標権や特許権など
無形固定資産は、会計ソフトなどのソフトウェア、商標権、特許などが該当します。
ソフトウェアは既製品のほか、自社で構築する独自システムの導入費用なども、補助金・助成金の支給対象となります。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
中小企業が設備投資に使える主な補助金・助成金制度
中小企業が設備投資に使える主な補助金・助成金制度として、「事業再構築補助金」、「小規模事業者持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」があります。
設備投資を行う目的とそれによって得られる効果、規模などにより、利用できる補助金は異なりますので設備投資の内容に照らして、補助金・助成金を利用しましょう。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、中小企業が業態の転換や新しい事業などを行う際、必要な設備投資の経費を補助する補助金です。
私の知るところではコロナ過において来店客数の減った大型の美容室が、客席を減らし、空いたスペースをテレワーク向けのワーキングスペースにした店舗改修に利用した例があります。
また従業員20人以下の中小企業が補助されるのは、事業の再構築にかかった経費の2分の1(大規模な賃上げを行う場合は3分の2)で、上限は2,000万円です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、中小企業や個人事業主が販路の開拓や生産性向上、持続的な経営をサポートする補助金です。機械装置などの費用や広報費などが補助の対象です。
補助率は経費の3分の2です。
経営計画を作成し、商工会議所や商工会に提出することで、商工会議所や商工会のサポートを受けながら販路開拓などを行います。
通常枠の場合、補助上限は50万円となっています。
補助金の額は小さいものの、対象となる経費の幅が広いため、非常に利用しやすい補助金といえます。
なお、小規模事業者持続化補助金については、こちらで詳しく解説していますので、ご参考になさってください。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業がソフトウェアなどのITツールを導入する際、経費の一部を補助するものです。会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどのソフトウェアの購入費のほか、クラウド利用料、導入関連費などが対象になります。通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠があります。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、機械設備やシステムなどの設備投資を計画する事業者が利用できる補助金です。
具体的には、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等、今後中小企業が直面する課題に対応するために、中小企業が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を国がサポートする制度です。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
2024年 ものづくり補助金の概要
中小企業・小規模事業者による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
ものづくり補助金の目的
中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等の課題に対応するため、中小企業・小規模事業者が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。
事業の概要

\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
ものづくり補助金を申請するメリット
ものづくり補助金を申請するメリットは大きく分けて2つあげられます。
- 自社の経営計画や会計、モノの購入を見直す機会になる。
- 設備投資における金銭面の負担が軽減できる。
自社の経営計画や会計、モノの購入を見直す機会になる
ものづくり補助金を申請する際は、補助事業に関する事業計画書を作成する必要があります。
事業計画書の作成を通じて、自分たちの会社がどんな目標を持ち、どんな課題があるのかをしっかり考えるチャンスになります。また、お金の使い方や、これから買う道具や機械が本当に必要かどうかも見直せます。
これらの準備を通じて、会社がより良くなるためのヒントがたくさん見つかりますし、補助金以外のお金を集めるときにも役立つ計画を作れるようになります。
設備投資における金銭面の負担が軽減できる
ものづくり補助金は、返済の必要がない資金調達ですので、金銭面の負担が軽くなります。
補助金は後払いで受け取りますので、一旦は全額資金調達が必要ですが、受け取った補助金は設備投資に要した費用へ充当できます。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
ものづくり補助金の対象者は?
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~カのいずれかの要件を満たすものに限ります。
なお、グローバル枠のうち、①海外への直接投資に関する事業を行う場合においては、日本国内の他に海外にも事業実施場所を有していることが必要です)。
ア)【中小企業者(組合関連以外)】
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等経営強化 法」第 2 条第 1 項に規定するものを指す。)分類については産業分類の改訂に準拠します。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300万円 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5000万円 | 100人 |
小売業 | 5000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※ 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
イ)【中小企業者(組合・法人関連)】
- 「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
- 該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体 は補助対象となりません。
組織形態 |
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2 |
内航海運組合、内航海運組合連合会*3 |
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) |
※1 その直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が 5,000 万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1 億円) 以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50 人(卸売業又はサービス業を主たる事業 とする事業者については、100 人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の 3 分の 2 以上が 3 億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資 の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒 販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の 3 分の 2 以上が 5,000 万円(酒類卸売業者については、1 億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 50 人(酒類卸売業 者については、100 人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の 3 分の 2 以上が 3 億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用する者であるもの。
ウ)【小規模企業者・小規模事業者】
・小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売 業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。 ・小規模事業者の補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業 者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/3~1/2に変更となります。
また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますの で、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/3~1/2へ計画変更となりま す。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
業種 | 常勤従業員数 |
製造業その他 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
商業・サービス業 | 5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
エ)【特定事業者の一部】
① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法 律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金 の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
業種 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 500人 |
卸売業 | 400人 |
サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 300人 |
その他の業種(上記以外) | 500人 |
※ 従業員数の考え方は、ア※1,2と同様。
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者については、 400 人)以下の従業員を使用する者であって10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の 3 分の 2 以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者である ものであって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の 3 分の 2 以上が、常時 300 人(酒類卸売業者について は、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の 3 分の 2 以上が常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
⑤ 技術研究組合 直接又は間接の構成員の 3 分の 2 以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
- 上記①
- 企業組合、協同組合
オ)【特定非営利活動法人】
- 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
- 従業員数が 300 人以下であること。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1 項に規定される 34 事業)を行う特定非営利活動法人であること。
- 認定特定非営利活動法人ではないこと。
- 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
カ)【社会福祉法人】
- 「社会福祉法」第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
- 従業員数が 300 人以下であること。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
ものづくり補助金の申請枠と補助金額・補助対象経費
ものづくり補助金の申請枠と補助率・補助金額
各申請枠は以下の通りとなります。
◆省力化(オーダーメイド)枠
◆製品・サービス高付加価値化枠
◆グローバル枠
上記の各申請枠をもう少し詳しく見ていきましょう。
1)省力化(オーダーメイド)枠
①概要
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な 生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。 ※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを 通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。
デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。
②補助率・補助金額
項目 | 要件 | ||
補助金額 | 従業員数 5人以下 :100万円~750万円 6~20人 :100万円~1,500万円 21~50人 :100万円~3,000万円 51~99人 :100万円~5,000万円 100人以上:100万円~8,000万円 | ||
補助率 | 補助金額が1,500万円まで | 1,500万円を超える部分 | |
中小企業 | 1/2 | 1/3 | |
小規模企業者・小規模事業者 再生事業者 | 2/3 | 1/3 | |
基本要件に加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が 2倍以上となる事業計画を策定すること ※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数× 労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に 「0.1」とする。 (2) 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること ※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。 (3)外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を 中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備 すること ※事業終了後、実績報告時点で確認をします。 ※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。 (4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している 場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく 必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。 |
2)製品・サービス高付加価値化枠
①概要
◼通常類型 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
◼成長分野進出類型(DX・GX) 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム 投資等を支援します。
※ 革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。
単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません。
②補助率・補助金額
項目 | 要件 | ||
補助金額 | ◼ 通常類型 従業員数 5人以下 :100万円~750万円 6~20人 :100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 ◼ 成長分野進出類型(DX・GX)) 従業員数 5人以下 :100万円~1,000万円 6~20人 :100万円~1,500万円 21人以上 :100万円~2,500万円 | ||
補助率 | 通常類型 | 成長分野進出類型 (DX・GX) | |
中小企業 | 1/2 | 2/3 | |
小規模企業者・小規模事業者 再生事業者 | 2/3 | ||
新型コロナ回復加速化特例 | 2/3 | ||
基本要件にて加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 ◼ 通常類型 ◼ 成長分野進出類型(DX・GX)共通 (1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の 10%以上となる事業計画を策定すること (2)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合 は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定 してください。 ◼ 成長分野進出類型(DX・GX) (3)DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること ※1 DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術 等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発 (部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。 ※2 グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボ ンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野を いいます。分野毎に「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であること が必要となります。14分野のうちどの分野のどの課題の解決に資する取組であるかあらかじめ ご確認ください。 令和3年6月18日付 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」 (概要資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_gaiyou.pdf (本体資料) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf | ||
新型コロナ回復加速化特例の要件 ※通常類型のみ | 以下の全ての要件に該当するものであること。 1. 常時使用する従業員がいること 2. 2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること 3. 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額が 1.5%以上増加目標を達成していること 4. 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での事業場内最低賃 金が地域別最低賃金+50円以上の水準を達成していること ※1 (3)及び(4)が未達の場合については、補助率引き上げ分について返還を求めます。 ※2 本特例を受ける場合は、大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の対象とはなりません。 |
3)グローバル枠
①概要
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応 に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。
※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。
※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。
項目 | 要件 |
補助金額 | 100万円~3,000万円 |
補助率 | 【中小企業】1/2 【小規模企業者・小規模事業者】2/3 |
基本要件に加えた追加要件 | 1. 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。 2. 以下のいずれかの要件に該当するものであること。 (各事業要件) ① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業) 1.国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補 助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の 総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対 する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に 不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。 2. 国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以 上)を取得(設備投資)すること。 3. 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。 4. 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。 ② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業) 1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 2. 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。 3. 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。 ③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業) 1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 2. 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。 3. 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。 ※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能 や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価いただきます。 ④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。 (例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業) 1. 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設 備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国 法人の経費は、補助対象外) 2. 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。 3. 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。 (3)海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること ※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現 可能性を判断するための調査をいう。 (4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること |
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
ものづくり補助金の対象となる経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。

補助金申請に必要な書類は?補助金を利用するには?補助金を受けるには?
- 必要な書類は?
申請のためには、次のような書類を準備する必要があります。
【事業者が申請するために必須の書類】
提出物 | 提出対象者 | 提出方法 | 提出ファイル 形式 | |
システム 入力 | 書類添付 | |||
事業者情報 (法人番号、代表者氏名、本 社所在地、株主等一覧など) | 全事業者 | ● | ― | ― |
経費明細 | 全事業者 | ● | ― | ― |
事業計画名 事業計画書の概要 | 全事業者 | ● | ― | ― |
事業計画書 | 全事業者 | ― | ● | 【様式:事業計画書】 PDF |
事業計画書算出根拠 | 全事業者 | ―(※) | ● | |
補助経費に関する誓約書 | 全事業者 | ● | ― | ― |
賃金引上げ計画の誓約書 | 全事業者 | ● | ― | ― |
決算書等 | 全事業者 | ― | ● | |
従業員数の確認書類 | 全事業者 | ― | ● | |
労働者名簿 | 全事業者 | ― | ● | |
再生事業者 | 要件該当者 | ― | ● | |
最低賃金要件に関する確認書 | 新型コロナ加速化特例に申請する事業者のみ | ● | ● | PDF or システム入力 |
大幅な賃上げ計画書 | 大幅賃上げ特例申請事業者のみ | ― | ● | 【様式4】 PDF |
金融機関による確認書 | 金融機関から借り入れを行う事業者のみ | ― | ● | 【様式5】 PDF |
加点にかかるエビデンス | 加点申請事業者のみ | (加点により異なります。公募要領をご確認ください) |
ものづくり補助金の申請方法・スケジュール・締切日
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(18次締切)の公募要領が2024年1月31日(水)に公表されました。
申請の開始日は2024年3月11日(月)17時から、申請の受付締切は2024 年3月27日(水)17:00です。
より優れた事業計画書を提出した者が補助金交付候補者として採択される仕組みですので、書類の不備や不足がないように進めていく必要があります。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
申請方法
手続きは電子申請で行います。概要に沿って、必要な書類を提出する必要があります。
gBizIDプライムアカウントを取得する
ものづくり補助金の申請は原則として電子申請となります。電子申請は常時申請可能ですが、GビズIDプライムアカウントが必要となります。
GビズIDは法人・個人事業主向け共通認証システムとなっており複数の行政サービスにログインできます。
有効期限、年度更新は必要ありません。
GビズIDプライムのアカウント取得には、書類の郵送が必要となり、発行まで1週間~2週間程度かかりますので早めに取得しておくと余裕を持って申請ができます。
申請書と必要書類を郵送の上、審査を経てアカウント登録となります。個人事業主の方は印鑑登録証明書、法人の方は印鑑証明書と登録印が必要となります。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
事業計画書の作成
1.事業計画作成にあたって
事業計画の策定には「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針」を参考にしてください。
〈中小企業事業者の生産性向上のためのガイドライン〉
〈中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針〉
2.事業計画の具体的内容
・事業計画書の具体的内容については、「6-1書面審査」を確認し、A4サイズで10ページ以内に収める必要があります。詳細は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業公募要領(18次締切分)1.0版
の「6-1書面審査」を確認しながら作成しますが、ポイントを抜粋しておきます。
- 補助対象事業としての適格性について
公募要領に記載の対象事業、対象者、申請要件、申請枠、補助率等を満たし、3~5年計画で「付加価値額」年平均成長率3%以上の増加等を達成する取組である必要があります。 - 技術面におけるものづくり補助金の内容に沿っているかについて
革新的な製品やサービスの開発か、課題の解決方法が明確で具体的か、「事業の目的」に沿っているか等が審査されます。全枠共通項目がありますが、一方で申請枠に応じて、多少の内容に違いがあります。
【全枠共通項目】
- 新製品・新サービスの開発や生産プロセス・サービス提供方法の改善か
- ガイドラインや指針に沿った取組か
- 試作品・サービスモデルの開発の課題と目標の達成度が明確か
- 課題の解決方法が妥当で優位性があるか
- 技術的能力があるか
【省力化(オーダーメイド)枠のみ】
- カスタマイズやオーダーメイドの開発方式か
- 専用設備の導入等による生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化か
【製品・サービス高付加価値化枠のみ】
3~5年で新製品・サービスの売上高が企業全体の10%以上になる計画か
【製品・サービス高付加価値化枠の内、成長分野進出類型(DX・GX)のみ】
- DXに資する革新的な製品・サービスの開発か
- グリーン成長戦略の課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発か
【グローバル枠のみ】
- 海外事業の実施体制や計画が明記されているか
- 海外事業の専門性があるか
- 市場調査分析を行って競争力の高い製品・サービス開発か
- 国内の地域経済に寄与するか
- マーケティング戦略が含まれているか
(3)事業化面について
事業化の方法スケジュールが具体的で、製品・サービスの市場性があるかなどが審査されます。
(4)政策面について
地域経済への貢献や国の経済政策として支援すべき取り組みであるか、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるかなどが審査されます。
他にも、先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るかなどの記載があります。
(5)大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性について
(6)別途加点項目
3.作成にあたっての注意点
・製品・サービス高付加価値化枠に応募する場合は、年収350万円以上の正社員を新たに採用すると、産業雇用安定助成金を併給できる可能性があります。その場合は、申請システムのチェックボックスに記入し、事業計画書に採用予定者の情報を明記する必要があります。
・外部支援を受けている場合は、事業計画書作成支援者の情報を記載する必要があります。
・事業内容に関係のない個人情報は掲載しないようにしてください。
・事業計画書「補助事業の具体的な内容」には、補助事業の目的、手段、取組内容、関連性、差別化、競争力強化、効率化、開発内容、スケジュール、マーケティング戦略などを詳細に記載する必要があります。
・事業計画書「将来の展望」には、想定するユーザー、マーケット、市場規模、価格、性能、収益性、事業化見込み、売上規模、量産化時の価格、運転資本の調達計画などを記載する必要があります。
・事業計画書「会社全体の事業計画」には、付加価値額や給与支給総額などの算出根拠を記載します。
・専門的な支援が必要な場合は、認定経営革新等支援機関に相談することもできます。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
電子申請システムで申請する
・電子申請マニュアルの指示に従って、入力漏れや誤りがないよう申請します。
・【参考様式】を参照し、入力が必要な項目を確認します。
・「5-3添付書類」を参照し、決められたファイル名にします。
・「6-1書面審査」の審査項目をPDF形式、A4サイズ、10ページ以内で作成します。
・外部支援を受けている場合は、事業計画書作成支援者の名称、報酬、契約期間を記載します。
スケジュール・締切日
2024年1月末に公募要領が公表されましたので、その内容を確認した上で、3月の期日までに申請を行います。審査を経て約3ヶ月後の6月下旬ころに補助金交付候補者が決定します。
その後、補助金事業を実施し、12月までに実績報告を行い、2025年1月末までに補助金の請求を行う流れとなります。
3~5年の事業期間に応じて、期間中は毎年4月に事業化状況報告、知的財産権報告を行っていきます。
審査に関しては、書類審査、口頭審査を経て、審査委員会を通過する必要があります。
第18次締切分におけるスケジュールと締切日について
公募開始 :2024年 1月 31日(木)17:00~
電子申請受付:2024年 3月 11日(月)17:00~
申請締切 :2024年 3月 27日(水)17:00まで
口頭審査期間:2024年4月24日(水)~2024年5月15日(水)
補助金交付候補者決定: 2024年6月下旬頃予定
実績報告 :2024年12月10日(火)
補助金の請求:2025年1月31日(金)
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
交付が決まった後の流れは?
交付申請で提出した書類が審査され、問題がなければ交付決定の手続きが行われます。交付決定通知書に記載された交付決定日をもって、補助事業を始めることができます。
補助事業が完了後、実績報告を行い、精算払い請求をすることにより、補助金を受け取る流れになります。
交付決定後に実績報告をする
補助事業が完了した後は、2024年12月10日までに補助事業の実施結果を記した「補助事業実績報告書」にあわせて、必要書類を事務局に提出します。
実績報告から受給まで
交付額の決定後の補助金の請求は2025年1月31日までに必要書類を事務局に提出する必要があります。期限までに「実績報告書」の提出及び「精算払請求」を行います。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
ものづくり補助金の書き方・採択されるチェックポイント
できるだけ早く取り組み、加点要素が使用できないか検討する
事業計画書の作成には、概ね1ヶ月から2ヶ月かかりますので、早め早めの行動が大事になってきます。
例えば、当社は前回の補助金申請支援をした企業でも活用させていただきましたが「経営力向上計画加点」や「くるみん・えるぼし加点」は条件に合致すれば比較的簡単に認定される加点項目となりますので、今すぐにでも取得することをおススメします。
過去に採択・遂行された事例を参考にする
初めてチャレンジする方にとっては、どのような事業が対象になるのか、どのような事業が採択されたのかがわからないことと思います。
そのようなときには「温故知新」の考えをもとに、成功事例から学ぶことが採択の可能性を高めることに繋がります。
ものづくり補助金総合サイトでは、成果事例検索 (monodukuri-hojo.jp)にて採択された事例を掲載していますので、是非、参考にしてみてください。
審査項目の要件を理解する
公募要領には、審査の観点が記載(公募要領36ページ)されていますので、必ず読んで理解しましょう。
書類審査の観点では、6つ項目がありますので、以下の点を踏まえて、進めていきましょう。
1.補助対象事業としての適格性
2.技術面
3.事業化面
4.政策面
5.大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性
6.加点項目
また、第17次の公募から口頭審査が加わりました。オンラインで15分程度ですが、代表者が対応しなければなりません。よって、事業計画書の内容を全て把握して、返答する必要があります。
口頭審査の内容は、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等について聞かれるようです。
その他、申請に係る意思決定の背景や補助金の事業実施に際してのマーケティング調査等、事業計画書に記載のないところも聞かれるとのことです。
公募要領には、事前に準備するものや留意事項など41ページに記載されていますので、確認しましょう。
なお、審査項目については、こちらで詳細に解説していますので、ご参考になさってください。
写真や図、表などを使って、審査員がわかりやすい資料を作成する
ものづくり補助金が不採択になる理由のひとつに、事業計画書が見にくい、わかりにくいなど、審査員の心証が悪い資料であるという理由があります。
審査員も人間ですので、限られた時間内で大量に審査をしなければならないため、1案件にかける時間は30分から1時間と言われています。審査員は1案件を審査していくらという審査報酬をもらって仕事をするため、2時間以上かけると1時間当たりの単価が下がってしまいますので、できるだけ早く審査を終えたいわけです。
したがって、審査員がわかりやすい資料を作成することが採択の可能性を高めると言えます。
当社では、前回の補助金申請支援をした企業においても、写真や図・表を適度に貼り付けたり、生産ラインのポンチ絵をPowerPointで作成して貼り付けて、見事採択を勝ち取りました。
専門家へ相談・アドバイス依頼をする
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に関する診断や助言を行う専門家として、国が認めている国家資格です。
「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した機関です。
専門家を選ぶ基準としては、知識があるか、経験が豊富か、安心して任せられるかを軸において、初回面談時には人間性をみたうえで選んで欲しいと思います。
補助金の申請を相談、依頼したいと思われた方は、こちらでポイントと注意点をまとめてありますのでご参考になさってください。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
補助金の相談・支援は3Rマネジメントへ
当社は、中小企業支援に関する知識や経験があると国が認定した「認定経営革新等支援機関」に登録していますので、安心して補助金申請をお任せいただけます。
当社のサポート内容と依頼するメリットを以下にまとめましたので、支援先検討の参考になさってください。
3Rマネジメントのサポート内容
当社では、以下のとおりサポートを行っています。
- 初回面談(オンライン)による相談受付
- 申請書類の確認
- 事業計画書などの申請書類の作成支援
- 電子申請システムの入力支援
- 採択後の交付申請支援
- 交付決定後の遂行状況報告支援
- 補助事業完了後の実績報告支援
当社では中小企業の事業再生に特化して支援をしてきましたので、補助金申請後においても、伴走型の経営改革・改善支援、融資や資金繰り、銀行対応等は特に強みが発揮できるところです。
3Rマネジメントへ相談・依頼するメリット
当社に相談・依頼するメリットを主に3つ紹介します。
・書類作成や申請の手間が減る
・採択決定後から実績報告まで支援がある
・採択される可能性が高くなる
補助金は、交付申請に多大な労力がかかりますので、当社では書類作成や電子申請システムの入力支援を行っていますので、手間が減り、本業に時間を費やすことができます。
また、採択されて補助事業実施後の実績報告においても相当な手間がかかります。そこで当社では、採択決定後の実績報告まで最長14ヶ月間の支援サービスを行っておりますので、安心してお任せいただけます。
なお、当社では、弁護士や税理士、社会保険労務士などの他仕業の方々や、製造業や飲食業、流通業などの会社員として実務を経験された中小企業診断士の専門家が多数在籍しています。
そのため、あらゆる業種の補助金申請においても、知見が備わっていることから高い採択率を保持できています。
補助金まとめ
2024年2月時点におけるものづくり補助金(第18次)の最新情報を解説しました。
ものづくり補助金は、申請するための準備や事業計画書など漏れなく書類を用意して、沢山の書類を書くため、多くの企業が専門家に支援を依頼して補助金の申請を行っています。
自社のみで採択されるためには、多くの時間と労力を割くことになりますし、競争相手も沢山いるため、採択は簡単なことではありません。
そのため、補助金の申請は、自社のみで行おうとせずに、専門家による申請代行や申請サポートを活用することをおすすめします。
当社3Rマネジメントでは、補助金の申請支援に注力しており、豊富なサポート実績や高い採択率を誇っております。
補助金の申請代行やサポートを活用したいと思われた際には、3Rマネジメントまでお気軽にご相談ください。
補助金に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。
貴社にぴったりの補助金・助成金がわかる!30分の個別無料相談に申し込む!
「採択率80%以上の実績がある中小企業診断士」がお悩みに対し30分の無料相談を行います!
下記フォームから是非お申し込みください!